1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年7月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年6月18日付けの手続補正書によって、第30類「香川県産のうどんのめん,香川県産の即席うどんのめん,香川県産の調理済みのうどん,香川県産のうどんのつゆ」及び第43類「うどん又はそばの提供,その他の飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品・役務中第30類との関係において、本願商標の構成中に香川県を理解させる『讃岐』の文字及び『粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。』(「広辞苑」より。)を意味する『麺』の文字を有してなるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『香川県産のうどんのめん,香川県産の即席うどんのめん,香川県産の調理済みのうどん』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。