結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29335(T2010−29335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラチナ電子ローラー」の文字を標準文字で表してなり、第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー」を指定商品として、平成22年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プラチナ電子ローラー』の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する『プラチナ』の文字は、『白金』などの意味を有する文字であり、『電子』の文字は、『素粒子の一つ』の意味を有するものであって、近年、『生体電流を整え、肌に刺激を与える微弱電流』ほどの意味合いで使用されているものであって、これを取り扱う美容業界において使用されている事実が認められる文字であり、また、『ローラー』の文字は、『円筒形のころがるもの』などの意味を有する文字である。そうすると、本願商標を本願指定商品中、例えば、『(微弱電流によって生体電流を整えるための)電子を発生させる、プラチナ製の家庭用手動式美容マッサージローラー』に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「プラチナ電子ローラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「プラチナ」の文字は、「金属元素の一種。灰白色を帯び、鮮明な光沢をもつ貴金属。」を、「電子」の文字は、「素粒子の一つ。原子・分子の構成要素の一つ。」を、また「ローラー」の文字は「円筒形のころがるもの。」を、それぞれ意味するとしても、これらを組み合わせた本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとも言い難く、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものというべきであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「プラチナ電子ローラー」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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