結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−8351(T2010−8351/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「太平洋ブリーディング」の文字を標準文字で表してなり、第5類「豚の人工受精用精液,その他の人工受精用精液,薬剤」及び第44類「動物の飼育,動物の治療,動物の美容」を指定商品及び指定役務とし、平成20年12月26日に登録出願された商願2008−104324に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年6月5日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同23年1月21日付け手続補正書により、第44類「動物の治療,動物の美容」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4333767号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「太平洋」の文字を標準文字で表してなり、平成10年4月20日に登録出願、第5類ないし第7類、第9類、第11類、第12類、第31類、第35類ないし第37類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「太平洋ブリーディング」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生じる「タイヘイヨーブリーディング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「ブリーディング」の文字が、「家畜などの飼育」等の意味を有するとしても、該文字が補正後の指定商品及び指定役務との関係において、それらの商品の品質及び役務の質等を表示するものと認識されるというべき事情は見いだせないから、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「太平洋ブリーディング」の構成文字全体を一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイヘイヨーブリーディング」の称呼のみを生じるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「タイヘイヨー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。