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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7446(T2010−7446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「V−ROD MUSCLE」の文字からなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,ガソリン機関,その他の内燃機関,二輪自動車の機械要素,二輪自動車用盗難警報器」を指定商品として、平成19年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マッスル』及び『MUSCLE』の文字を上下二段に書してなる登録第4755047号商標(以下『引用商標』という。)と『マッスル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「V」及び「ROD MUSCLE」の欧文字を「−(ハイフン)」で連結して「V−ROD MUSCLE」と横書きしてなるところ、当該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標の構成全体より生ずると認められる「ブイロッドマッスル」の称呼も、冗長であるとまではいえず、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に前半部分の「V−ROD」の文字部分を省略して後半部分の「MUSCLE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる「マッスル」称呼をもって商取引に当たるとする格別の事情も見いだせない。

してみれば、たとえ、「V−ROD 」と「MUSCLE」の間に半文字程度の間隔があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、「マッスル」の称呼を生ずることはないというべきである。

したがって、本願商標より「マッスル」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を同じくする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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