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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−7446(T2010−7446/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−7446(T2010−7446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−7446(T2010−7446/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「V−ROD MUSCLE」の文字からなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,ガソリン機関,その他の内燃機関,二輪自動車の機械要素,二輪自動車用盗難警報器」を指定商品として、平成19年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マッスル』及び『MUSCLE』の文字を上下二段に書してなる登録第4755047号商標(以下『引用商標』という。)と『マッスル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「V」及び「ROD MUSCLE」の欧文字を「−(ハイフン)」で連結して「V−ROD MUSCLE」と横書きしてなるところ、当該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、本願商標の構成全体より生ずると認められる「ブイロッドマッスル」の称呼も、冗長であるとまではいえず、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に前半部分の「V−ROD」の文字部分を省略して後半部分の「MUSCLE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる「マッスル」称呼をもって商取引に当たるとする格別の事情も見いだせない。

してみれば、たとえ、「V−ROD 」と「MUSCLE」の間に半文字程度の間隔があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、「マッスル」の称呼を生ずることはないというべきである。

したがって、本願商標より「マッスル」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を同じくする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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