結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10648(T2010−10648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成21年8月10日付け及び当審における平成22年5月19日付け手続補正書により、最終的に、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱山機械器具・荷役機械器具・土木機械器具及びその部品・附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第1187859号商標、登録第4367614号商標、登録第4367615号商標、登録第4378846号商標、登録第4478772号商標、登録第4478773号商標、登録第4599319号商標、登録第4618156号商標、登録第4649426号商標、登録第4785105号商標、登録第4816949号商標及び登録第5073366号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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