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Trademark Appeal Case

ぷるんと密着の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−10454(T2010−10454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぷるんと密着」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぷるんと密着』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において、『ぷるんとした、肌に密着する商品』程の意味合いを表す語として広く使用されている実情が認められることから、本願商標をその指定商品中、例えば「化粧用シート」に使用しても、これに接する取引者・需要者に『ぷるんとしたシートで肌に密着する商品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ぷるんと密着」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品に係るウェブページにおいて、「ぷるんぷるんのシートが肌に密着して、」「ぷるぷるしてお顔全体をカバー。密着性バツグン。」と記載されているとしても、そのことのみをもって該文字が、直ちに商品の品質を表示したものと認識させるとはいい難いものとみるのが自然である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「ぷるんと密着」の文字は、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、これが本願の指定商品中の「化粧用シート」について、当該商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、当該商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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