結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1350(T2010−1350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「むかしの」の文字を標準文字で表してなり、第30類「調味料,菓子及びパン」を指定商品として、平成20年10月14日に登録出願、当審における平成23年2月2日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,みそだれ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『むかしの』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『むかし』の文字は、『長い年月を隔てる過去。』等の意味を有するものである。そして、食品を取り扱う業界において、昔の製法で作られたことや昔ながらの味であることを謳った商品が販売されている実情にある。そうとすると、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、例えば、『昔の製法で作られた商品』や『昔ながらの味である商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「むかしの」の文字を書してなるところ、該文字中「むかし」の文字は、「長い年月を隔てる過去。現在とは情況がまるで違う過去の時。」(広辞苑第六版)の意味を有する語として、日常一般に用いられている語であると認められる。
そして、「むかしの」の文字は、ある商品が長い年月を隔た過去のものを表し、原査定説示の如く、食品を取り扱う業界において、昔の製法で作られたことや昔ながらの味であることを謳った商品、例えば「塩」が多数販売されている実情にあることは認められる。
しかしながら、補正後の指定商品との関係では、長い年月を隔た商品について、品質を誇称するための用語として、「むかし(昔)の」の文字は、これを商品名に冠して用いられることがあるとしても、これのみでは独立して商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難く、また、需要者が商品の品質を表示するとして認識するものといえないものである。
また、当審において職権をもって調査しても、該文字が「みそ」等の品質等を表示するものとして、一般の取引で使用されているような事実は見出せないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用するときは、商品の品質を表示するものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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