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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−22622(T2010−22622/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OFUON」の文字と「PALETTE」の文字とを上下二段に書してなり、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月4日付け及び当審における同22年10月7日付けの手続補正書により、最終的に、第14類「宝玉及びその模造品」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4063396号商標、登録第4676745号商標、登録第4967626号商標、登録第5092588号商標、登録第5108417号商標及び商願2008−93835号商標(後に登録第5265529号商標として設定登録された。)(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品又は指定役務と引用各商標の指定商品又は指定役務とは、類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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