結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6909(T2010−6909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「石窯ドーム」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として平成21年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『石窯ドーム』の文字を標準文字で表してなるものであるが、昨今では石窯でも熱源が電気のものも少なくなく、また、形状もドーム型があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、該商品が『家庭用電気式石窯でドーム型のもの』であること、すなわち、商品の品質・形状を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『家庭用電気式石窯でドーム型の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「石窯ドーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「石窯」の文字部分が「石を積み重ね築造した堅炭製造用のかまど。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有し、「ドーム」の文字部分が「半球形の屋根または天井。」等(前掲「広辞苑第6版」)の意味を有する語として、一般に知られているとしても、これらの語を一体に表した「石窯ドーム」の文字が、直ちに本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めがたいものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品である「家庭用電熱用品類」を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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