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Trademark Appeal Case

慣用表現と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13116(T2010−13116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECO Together」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第3類、第5類、第10類、第11類、第16類、第21類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年12月25日差出しの手続補正書及び当審における平成22年6月16日差出しの手続補正書によって補正された結果、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,試験紙,人工甘味料」及び第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、世界的に二酸化炭素排出の削減の取り組みなど環境破壊問題への取り組みが政府機関・民間企業等で行われている現状から、『一緒にエコを』の意味合いを容易に認識させるに止まる『ECO Together』の文字を標準文字により書してなるものであるから、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの政府機関・民間企業等のテーマ又は呼びかけに基づいた商品と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ECO Together」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ECO」の文字が「環境。環境の。」の意味を有し、「Together」の文字が「共に。一緒に。」の意味を有するとしても、本願商標全体からは、原審説示の如き「一緒にエコを」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「ECO Together」の文字が、「一緒にエコを」の意味合いの政府機関・民間企業等のテーマ又は呼びかけに基づいた商品であることを直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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