結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11357(T2010−11357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、2008年11月26日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『中国長江の河口近く、黄浦江下流部にある中央政府直轄の大都市』を認識させる『SHANGHAI』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の『上海産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上部に図案化された「SHANGHAIWHITE」の文字を書し、下部中央に建物を簡略に図案化した図形を表し、該図形を挟むように「海上幻」「伏特加」の文字を青地に白抜きで書し、装飾された輪郭図形を配した構成よりなるものである。
しかして、上部に表された「SHANGHAIWHITE」の文字部分は、その冒頭の「S」、中間の「W」、末尾の「E」の文字をつなげ、冒頭から2文字目の「H」と末尾から2文字目の「T」を下部の文字及び図形を囲むように伸ばし、商標全体を一体的に表現するように図案化されている。
そして、本願商標の構成中の「SHANGHAI」の文字部分が、中国東部の都市を指称する語であるとしても、一体的に図案化し「SHANGHAIWHITE」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「SHANGHAI」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、品質の誤認を生じさせるものと判断し得る特段の事情は認められないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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