sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名を含む結合商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−11357(T2010−11357/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−11357(T2010−11357/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名を含む結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−11357(T2010−11357/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名を含む結合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、2008年11月26日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『中国長江の河口近く、黄浦江下流部にある中央政府直轄の大都市』を認識させる『SHANGHAI』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の『上海産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に図案化された「SHANGHAIWHITE」の文字を書し、下部中央に建物を簡略に図案化した図形を表し、該図形を挟むように「海上幻」「伏特加」の文字を青地に白抜きで書し、装飾された輪郭図形を配した構成よりなるものである。

しかして、上部に表された「SHANGHAIWHITE」の文字部分は、その冒頭の「S」、中間の「W」、末尾の「E」の文字をつなげ、冒頭から2文字目の「H」と末尾から2文字目の「T」を下部の文字及び図形を囲むように伸ばし、商標全体を一体的に表現するように図案化されている。

そして、本願商標の構成中の「SHANGHAI」の文字部分が、中国東部の都市を指称する語であるとしても、一体的に図案化し「SHANGHAIWHITE」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「SHANGHAI」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、品質の誤認を生じさせるものと判断し得る特段の事情は認められないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。