1 本願商標
本願商標は、「マイティーエムシーアンカー」の文字及び「Mighty MC Anchor」の文字を二段に書してなり、第6類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年5月9日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同年12月25日付け手続補正書及び当審における平成22年1月14日付け手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2721689号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイティ」の文字を書してなり、昭和61年3月4日に登録出願され、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録され、指定商品については、平成19年10月10日に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,岸壁に取り付け埠頭および船舶の破損を防止するゴム製緩衝材,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。
してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。