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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−301196(T2009−301196/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2411053号商標(以下「本件商標」という。)は、「BALLESTRINO」の欧文字と「バレステリーノ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成元年10月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されたものである。

その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年9月3日に第25類「洋服,コート,和服,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、被請求人は、本件商標を、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について、専用使用権者は存在せず、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第6号証(枝番を含む。ただし、枝番の全てを引用する場合は、その枝番の記載を省略する。)を提出した。

(1)本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって、その請求に係る指定商品の中の「コート(ハーフコート)」について、本件商標の使用をしている。

(2)乙第1号証は、「ハーフコート」の写真である。写真には、バレステリーノのタグ(ラベル)、バレステリーノの織ネーム(ネーム)を確認することができる。このバレステリーノのラベルとネームは、2008年6月6日に、それぞれ198枚ずつ作成したので、その時の納品書の写しを乙第2号証として添付する。そして、乙第3号証として、実際のバレステリーノのラベルとネームを添付する。

(3)乙第4号証は、2008年11月1日付の(株)近鉄百貨店への納品伝票(控)の写しであり、乙第5号証は、2008年11月21日付の(株)名紳への納品書(控)の写しである。

なお、上記の納品伝票(控)の写し、納品書(控)の写しには、コンピューター管理による番号化となり、具体的なブランド名(商標)は記入されていないが、品番又は品名の38190400が本件商標のことである。38190400が本件商標であることは、乙第3号証として添付したバレステリーノのラベルの裏面のN0.381904−00から推察できる。

(4)乙第6号証は、年末に行う「はんぱ市」のチラシ(2007〜2009年)の写しである。

4 当審の判断

(1)乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証の1は、上段に服の内側の襟のやや下側の拡大写真と、下段には襟の合わせ部分に「タグ」が架けられている写真であるが、上段の写真の襟のやや下側には、「BALLESTRINO」と表記されているネームが縫い付けられている。また、下段の写真の襟の合わせ部分に架けられているタグには「BALLESTRINO」及び「バレステリーノ」の文字(以下「使用商標」という。)が二段で横書きに表記されていることが認められる。

ただし、これら2葉の写真には撮影日、撮影者、撮影場所等を示す記載はない。

イ 乙第2号証は、08年06月06日付け「納品書」であるが、左側上部に「得意先/1500 株式会社ロンチェスター」の文字が、右側上部には「伝票番号 233805」の文字が、最下段には「カスガイ株式会社」の文字が表記されている。そして、四角枠内の最上段には「メーカー品番、品名、数量、単価、金額、備考」の各タイトル欄が表示され、その2段目には、「1」、「381904−00」、「011 バレステリーノラベル」、「198」、「2850」、「5643」の各記載が認められる。

ウ 乙第3号証は、現物の「ラベル」と「ネーム」であるが、左側上部のラベルには上から「BALLESTRINO」、「NO.381904−00」、「COL.15」等の文字が表示され、その右側の黒色のラベルには「BALLESTRINO」及び「バレステリーノ」の文字が二段で横書きに表記され、その下の中央の黒色「ネーム」には「BALLESTRINO」と表記されていることが認められる。

エ 乙第4号証の1は、08年11月01日付けの納品伝票(控え)であるが、左側上部に「御得意先名 (株)近鉄百貨店」、「納品先名 生駒店」の表記が、右側上部に「伝票番号No.U1791975」、「株式会社ロンチェスター」の表記が、中央部分の「品番、品名、色、数量、単価、金額、上代」の各項目のタイトル欄の最下部の左から「38190400、カジュアルコート、15、6500、97500、10000」の各記載が認められる。

(2)本件商標と使用商標との社会通念上の同一性について

上記(1)において認定した事実によれば、乙第1号証の写真には、使用に係る商品「カジュアルコート」の内側の襟の下に、「BALLESTRINO」と表記された「ネーム」が縫い付けられ、また、襟元に架けられた「タグ」には「BALLESTRINO」及び「バレステリーノ」の文字が二段で表記されているが、これらの文字と本件商標「BALLESTRINO」及び「バレステリーノ」とは、その構成文字及び称呼を共通にするものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。

(3)使用商品について

乙第4号証の1は、被請求人「株式会社ロンチェスター」から、得意先である「(株)近鉄百貨店」の「生駒店」宛の「納品伝票(控)」であるが、その「品番」欄には「38190400」の記載及びその「品名」欄には「カジュアルコート」との記載があり、他方、乙第2号証の「納品書」中のメーカー品番欄には「381904−00」の記載、同じく、乙第3号証の「タグ」裏にも「NO.381904−00」の記載がある。

そこで、乙第4号証の1の品番と、乙第2号証又は第3号証の品番とを比較すると、その品番中の「−」(ハイフン)の有無に差異を有するものであるが、両者は、いずれも実質的に同じ品番(商品)を表したものと評価できるものであるから、品番「38190400」は、商品「カジュアルコート」(以下「使用商品」という。)を指すものと認められる。

そうすると、使用商品は、本件請求に係る指定商品中「洋服,コート」の範疇に属する商品であるといい得るものであるから、本件商標は、請求に係る指定商品中「カジュアルコート」について、使用されたと認められる。

(4)本件商標の使用時期について

乙第4号証の1の上部に表示された日付は、「08年11月01日」であるところ、枠の一番下の「適用」欄にも「20.11−1」の表示があり、「平成20年11月1日」を意味するものと推認することができるから、両方の記載から判断すれば、前記「08年11月01日」の日付は、「2008年11月1日」を指すものと優に認められる。

そうとすれば、本件審判の請求の登録日(平成21年11月16日)前3年以内に発行された「納品伝票」であると認めることができるから、使用商品「カジュアルコート」は、本件審判の請求の登録前3年以内に取引されたものと認められる。

(5)答弁に対する弁駁について

請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

(6)まとめ

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標の指定商品中「洋服,コート」の範疇に属する「カジュアルコート」について使用していたことを証明したというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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