結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9089(T2010−9089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年4月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同23年1月26日付け手続補正書により、第32類「りんごの搾り果汁からなるリンゴジュース」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4117846号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「林檎しぼり」の文字を横書きしてなり、平成7年12月29日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものである。
そして、その構成中「りんごしぼり」の文字は補正後の指定商品との関係においては、商品の品質を表示したものと認識され、自他商品識別標識としての機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標の構成中「りんごしぼり」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標は引用商標と称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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