結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9070(T2010−9070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロエピュア」の片仮名文字と「aloepure」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「アロエを配合した化粧品,アロエを配合したせっけん類,アロエを配合した歯磨き,アロエを配合した香料類」を指定商品として、平成20年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アロエピュア』の片仮名文字と『aloepure』の欧文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『アロエ、aloe』の文字は、『アロエ、ユリ科の多年草』の意味を有し、『ピュア、pure』の文字は、『純粋な、不純物のない』の意味を有するものであり、これらの文字を結合してなる本願商標からは、『アロエを配合した不純物のない商品』程の意味合いを表するものと容易に認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者が、『アロエを配合した不純物のない商品』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質、原材料を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アロエピュア」の文字と「aloepure」の文字の文字からなるところ、その構成中の「アロエ、aloe」の文字が、「ユリ科の多肉の常緑多年草」を意味する語であり、また、「ピュア、pure」の文字が、「純なさま。純粋なさま。純潔。」(いずれも広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合した「アロエピュア」及び「aloepure」の文字から、原審説示のような「アロエを配合した不純物のない商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであり、また、本願商標がその指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものである。
そして、当審において職権により調査するも、本願商標が、請求人の取り扱いに係る商品の出所表示として、実際に使用されている事実は見受けられるものであるが、本願商標の指定商品の業界において、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、包装の形状を表示したものと理解・認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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