結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18290(T2009−18290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INTERRA」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成21年9月29日付け及び同22年11月16日付け手続補正書により、第10類「歯ぎしり防止用マウスピース,歯科用重合装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第760855号商標(以下、「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。