結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13460(T2010−13460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEWJACKPOT ニュージャックポット」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類及び第41類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年8月31日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、同22年6月21日付け手続補正書をもって、第28類「スロットマシン,スロットマシン周辺機器,スロットマシン用メダル」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3260914号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「JACKPOT」の文字を横書きしてなり、平成6年3月15日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5069255号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「JACKPOT」の文字を横書きしてなり、平成18年7月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「NEWJACKPOT ニュージャックポット」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、その構成中の欧文字部分及び片仮名部分は、それぞれ、「NEW」「ニュー」と「JACKPOT」「ジャックポット」を結合したものと容易に理解されるものであるものの、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表されているものであり、該文字から生じる「ニュージャックポット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の構成中「NEW」及び「ニュー」の文字(語)は、「新しい」の意味を表すものとして各種商品について使用されているものであって、いずれも自他商品識別力がないか、あるいは弱いものといえる。
また、「JACKPOT」及び「ジャックポット」の文字(語)は、スロットマシンの取引者及び需要者、さらにはそのプレーヤーにおいて、「大当たり」を意味するものとして広く知られ、かつ、当該意味を表すものとして、当該商品やその広告に使用されているものである。そうすると、「JACKPOT」及び「ジャックポット」の文字は、本願の指定商品との関係においては、いずれも自他商品識別力がないか、あるいは弱いものと判断するのが相当である。
そして、一般に識別力がないか弱い文字同士がまとまりよく一体に表されている商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願の指定商品との関係において、識別力がないか弱い文字をまとまりよく一体に表してなるものといえる「NEWJACKPOT」及び「ニュージャックポット」の文字は、それぞれが不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中、「JACKPOT」及び「ジャックポット」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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