結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第20516号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーツーパーマ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年9月18日に登録出願されたものである。
原査定においては、本願商標は、酸素の意を表す「O2」に通じる「オーツー」の文字に、その指定商品との関係においては「パーマネント用液、コールドパーマ用液」を指称する「パーマ」の文字を一連に「オーツーパーマ」と書してなるものであるところ、パーマネントの技術中にはその施術に際し髪を健康に保つ作用があるとして酸素を多量に含んだ溶液を用いる方法が行われている実情があることから、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する商品(例えば、酸素を多量に含んだパーマネント用液)について使用するも、単に商品の品質・用途等を表示するにすぎないものと認める旨認定、判断して、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オーツーパーマ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これが「オーツー」の文字と「パーマ」の文字よりなるとしても、それらを結合した全体よりは特定の意味合いが生ずるとは認め難く、これを指定商品との関係でみたときは具体的な商品が特定できず、また、指定商品に関し原審説示に沿った使用例も見当たらない。
してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は、指定商品の品質、用途等を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これを指定商品に使用するときは、自他商品の識別機能を果たし、また、その品質について誤認を生ずる虞もないというべきである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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