sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19514(T2010−19514/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第19類「床板,寄木細工の床材,その他の建築用木材,その他の木材,床タイル,その他の建築材料(金属製のものを除く),構築用材料(金属製のものを除く)」を指定商品として平成21年4月6日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成22年8月30日及び同23年1月5日付け手続補正書により、最終的に第19類「床板,寄木細工の床材,その他の建築用木材,その他の木材,床タイル(金属製及びガラス製のものを除く。),その他の建築材料(金属製建築材料・建築用の非金属鉱物及び建築用ガラスを除く。),構築用材料(金属製構築用材料・構築用の非金属鉱物及び構築用ガラスを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4280459号商標は、「NATURE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年12月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録され、その後、同21年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第967608号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、2008年(平成20年)5月9日に国際商標登録出願、第14類「Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.」、第35類「Advertising; business management; retailing of jewelry and jewelry items.」及び第42類「Design services for the graphic arts industry; industrial design services and styling; design services and designing of jewels and jewellery.」を指定商品及び指定役務として、平成22年1月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。