結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9793(T2010−9793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライフセラ」の片仮名文字及び「輝肌」の漢字を上下二段に書してなり、第3類「肌に輝きや光沢感を与える化粧品」を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生肌エッセンス』の文字と『KIHADA ESSENCE』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316184号商標(以下『引用商標1』という。)及び『生肌水』の漢字と『KIHADASUI』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4316185号商標(以下『引用商標2』という。)と『キハダ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に、平成21年9月17日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同22年6月2日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
したがって、本願商標が、引用商標1及び2と類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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