結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6034(T2010−6034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハジック」の片仮名文字と「HAZIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,台所用マット,トイレ用マット,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハジック』及び『HAZIC』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、繊維業界においては、防水加工の一種である特殊合成樹脂皮膜加工を『ハジック加工』と称している実情(『新・田中千代服飾事典 第一版』(株式会社同文書院発行))があるから、これをその指定商品に使用しても、『特殊合成樹脂皮膜加工を施した商品』を原材料とした商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ハジック」の片仮名文字と「HAZIC」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ハジック加工」の文字に原審説示の如き意味合いがあるとしても、「ハジック」及び「HAZIC」の文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「新・田中千代服飾事典 第一版」(株式会社同文書院発行)において、「ハジック加工」の文字の意味を解説した事例が見いだされるものの、この事例のみを以て、当該文字が、商品の品質を表示するものとはいい難いものであり、繊維業界におけるその他の多くの辞典、辞書、例えば、「繊維総合辞典」(株式会社繊研新聞社発行)、「繊維の百科事典」(丸善株式会社発行)、「ファッション辞典」(文化出版局発行)、「フェアチャイルドファッション辞典 新版」(鎌倉書房発行)、「わかりやすいアパレル素材の知識 改訂版」(株式会社ファッション教育社発行)等において、「ハジック」、「HAZIC」、「ハジック加工」及び「HAZIC加工」の各文字が、商品の品質を表示するものとの記載はない。さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハジック」、「HAZIC」、「ハジック加工」及び「HAZIC加工」の各文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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