結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300497(T2010−300497/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4725212号商標(以下「本件商標」という。)は、「4Life」及び「フォーライフ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月9日に登録出願され、第35類「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも本件審判請求日前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、審判請求に係るいずれの指定役務についても使用していないことが判明した。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
(1)被請求人は、本件商標をその指定役務について使用している旨主張し、その証拠方法として乙第1号ないし第6号証を提出している。しかしながら、以下のとおり、それらの証拠のいずれもが、本件審判の請求前3年以内の日本国内における、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者による指定役務「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」についての本件商標の使用を裏付けるものではない。
ア 乙第1号証について
乙第1号証によれば、「●体内環境の改善=4Life健康法」と題した項目中において、「マックスピア」なる、いわゆる健康食品の紹介がなされているのみであって、「4Life」の文字部分は、被請求人の提唱する健康「法」の名称を表すにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。また、「4Life健康法」の文字中の「健康法」の文字は、指定役務である「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」との関係において、自他役務の識別標識としての機能を発揮しないとはいえない部分であるから、「4Life」と「健康法」の文字部分とを結合した「4Life健康法」は、本件商標と社会通念上同一の商標とはいえない。
イ 乙第2号証について
乙第2号証8頁によれば、「外部環境からの影響を受けながらも、体内の環境を良くする(整える)ための方法が、『4Life健康法』です。」と記載されているとおり、「4Life健康法」は、被請求人の提唱する健康「法」の名称として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。また、前述のとおり、「4Life健康法」は、本件商標と社会通念上同一の商標ともいえない。
また、乙第2号証9頁によれば、「4Life健康法とは」の見出しの下、上記8頁の被請求人の提唱する健康法を図解するにすぎず、指定役務「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」についての本件商標の使用を裏付けるものではない。
さらに、乙第2号証16頁によれば、「『体内の環境』を整えて「生活習慣病」の リスク低減を目的とした4Life/その中核となるサプリメントがマックスピアです。」と記載されているとおり、「4Life」の文字は、被請求人の提唱する「健康法」ないし「健康に関する理念」として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。
ウ 乙第3号証について
乙第3号証6頁によれば、「『体内の環境』を整える/4Life健康法」との記載があるが、「4Life」の文字は、被請求人の提唱する「健康法」の名称として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。また、前述のとおり、「4Life健康法」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標ともいえない。
エ 乙第4号証について
乙第4号証6頁によれば、「4Life(フォーライフ)とは?」の見出しの下、「4Lifeというのは、このような外の環境の悪影響を受けないようにして、体内をより理想的な環境にするための具体的かつ実行可能な方法です(気休めとは違います)。」との記載のとおり、「4Life」の文字は、被請求人の提唱する「健康法」の名称として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。
また、乙第4号証7頁によれば、「4Life」なる被請求人の提唱する「健康法」ないし「健康に関する理念」が「良い飲み水」、「酸化の防止」、「毒物の排除」及び「免疫の強化」という4つの要素から構成されることが図示されているが、該図のみからは、「4Life」の文字が特定の役務の出所を表示するものであると認識することはできず、前後の文章を読んでも、商標として認識されるというよりは、被請求人の提唱する「健康法」ないし「健康に関する理念」として認識されるにすぎないから、自他役務の識別機能を果たす態様で使用されているとはいえない。
オ 乙第5号証について
乙第5号証によれば、「4Lifeを基本に生まれた/MaxPiaマックスピア」との記載があるが、該記載からは「4Life」の文字が「MaxPiaマックスピア」なる商品を開発する基礎となった「考え」や「理念」の名前であるということを認識することはできても、特定の役務の出所を表示するものであると認識することはできないから、自他役務の識別機能を果たす態様で使用されているとはいえない。
カ 乙第6号証について
乙第6号証によれば、「体内の環境を守る4つの原則(4Life)」との記載があるが、該「4Life」の文字は、被請求人の提唱する「健康に関する理念」として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。
キ 小括
以上のとおり、乙第1号ないし第6号証によれば、「4Life」の文字は、いずれも被請求人の提唱する「健康法」ないし「健康に関する理念」として使用されているにすぎず、特定の役務の出所を表示する態様で使用されているものではない。
したがって、乙第1号ないし第6号証は、「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」についての本件商標の使用を裏付けるものではない。
(2)商標法上「役務」とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」をいうと解されるところ、乙第1号ないし第6号証によれば、「そら通信」なる「定期刊行物」には、被請求人が製造販売する数種のサプリメント商品のみが掲載され(甲第1号証)、他人の「健康食品・栄養補助食品及び健康器具」についての記載はー切ない。
そうすると、「そら通信」なる「定期刊行物」は、他人のためでなく、被請求人自らの利益のために行う単なる自社広告であるから、本件商標を「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」の役務に使用したこととはならない。
仮に、被請求人が述べるように、「そら通信」なる「定期刊行物」の頒布行為が、「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」に該当するとしても、乙第1号ないし第6号証によれば、当該役務の出所表示として機能し得る部分は、「そら通信」との題号の下に表記された「株式会社そら」の発行者の表記であって、掲載記事の文章中に「健康法」ないし「健康に関する理念」の名称として一部記載があるにすぎない「4Life健康法」、「4Life」又は「4Life(フォーライフ)」が、「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」の出所表示として機能しているとは到底いえないものである。
(3)以上より、被請求人が提示する証拠をもっては、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、審判請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標の使用をしていることを被請求人が証明したということはできず、その指定役務について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたとはいえないものである。
被請求人は、「本件審判請求は成り立ない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第6号証を提出している。
(1)被請求人は、本件商標の使用事実を立証するために、以下の証拠物件を提出する。
ア 乙第1号証(「そら通信」2007年10月号 Vol.90)の11頁右段下部には、黒色円印とともに、他の文字に比して太文字で表された「体内環境の改善=4Life健康法」の文字列が、二重下線を付して記載されている。
さらに、上記記載の下部には、製品「マックスピア」の写真とともに、製品名が表示されている。
イ 乙第2号証(「そら通信」2008年2月号 Vol.94)の8頁左段下部には、他の文字と同書同大の括弧書きで「4Life健康法」と表示されている。
また、9頁左段上部には、「4Life健康法とは」の文字列が太文字で表示されており、その下部には、橙色で中心部に向け階調を施した円形図の中心部に赤色で人間を歪形化して表した図が表示され、そのやや上方には、黒色の大きな太文字で「4Life」と表示されている。
また、16頁上部には、緑色の大きな太文字で「『体内の環境』を整えて「生活習慣病」のリスク低減を目的とした」の文字列とともに、青色の大きな太文字で「4Life」と表示されている。
また、上記文字列の下部には、橙色で中心部に向け階調を施した矩形図の中心部に赤色で人間を歪形化して表した図が表示され、そのやや上方には、黒色の大きな太文字で「4Life」と表示されている。
さらに、上記矩形図の横には、製品「マックスピア」の写真とともに、製品価格及び連絡先が表示されている。
ウ 乙第3号証(「そら通信」2008年3月号 Vol.95)の6頁右段下部には、緑色の太文字かつ他の文字に比して大きな文字で「4Life健康法」と表示されている。
また、上記記載の下部には、赤色の大きな文字で「MaxPia」とともに、製品の写真が表示されており、上記記載の下部には、橙色で中心部に向け階調を施した矩形図の中心部に赤色で人間を歪形化して表した図が表示され、そのやや上方には、黒色の大きな太文字で「4Life」と表示されている。
エ 乙第4号証(「そら通信」2009年2月号 Vol.106)の6頁左段下部においては、橙色で中心部に向け階調を施した円形図の中心部に赤色で人間を歪形化して表した図が表示され、そのやや上方には、黒色の大きな太文字で「4Life」と表示されている。
また、6頁右段下部には、大きな文字でかつ赤色の太文字で数字の「4」が表示され、続いて他の文字に比してやや大きな文字でかつ黒色の太文字で「Life(フォーライフ)」と表示されている。
また、7頁左段上部には、黄色の矩形図を配し、その内側の上部に黒色の大きな文字で「4Life(フォーライフ)」と表示している。
また、11頁下部には、製品名「MaxPia」を表記した灰色の帯と、水色の線枠で矩形に囲い、その内部には、黒色の大きな太文字で「4Life」の文字列と、製品名・販売価格および連絡先が表示されている。
オ 乙第5号証(「そら通信」2009年6月号 Vol.110)の14頁中段のやや上部には、緑色の線を上下に配した枠内に、黒色の大きな太文字で「体内の環境を守る4つの原則」の文字列と、その文字列に続いて括弧書きで「4Life」が表示されている。
さらに、14頁中段ないし下段には、製品「マックスピア」の製品名・販売価格及び連絡先が表示されている。
カ 乙第6号証(「そら通信」2010年6月号 Vol.122)の14頁中段のやや上方には、緑色の線を上下に配した枠内の左側に、青色の大きな文字で「4つの原則」と表示され、その文字に続いて「4Life」の文字列が太括弧で囲み表示されている。
また、上記の枠内の右側には、黒色の大きな太文字で「4Life健康法」と表示されており、中段ないし下段には、製品「マックスピア」の製品名及び販売価格が表示されている。
(2)次に、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定役務についての本件商標の使用をしていること(商標法第50条第2項)を証明する。
ア 上記証拠物件に記載された表示は、本件商標と社会通念上同一の商標であることについて説明する。
本件商標は、「4Life/フォーライフ」であり、カタカナ部分は、「4Life」の数字及びアルファベット部分を日本語表記したものである。
一方、上記証拠物件に記載された表示は、「4Life」又は「4Life(フォーライフ)」(以下「使用商標」という。)である。
イ ここで、本件商標と使用商標の類否判断を行う。両商標の外観について考察すると、両者は「4Life」、「フォーライフ」の表示を共通にすることから、同一であるといえる。
ウ 両商標の称呼について考察すると、本件商標は、下段のカタカナ文字の「フォーライフ」が上段の文字列である「4Life」の日本語読みであると観念されるので、「フォーライフ」と称呼される。一方、使用商標である「4Life」の数字の部分については、一般に英語読みされるから、使用商標は、「フォーライフ」と称呼される。よって、使用商標は、本件商標と称呼において同一である。
エ 両商標の観念について考察すると、本件商標の観念は、上述のとおり、下段のカタカナ文字の「フォーライフ」が上段の文字列である「4Life」の日本語読みであると考えられるので、「4Life」の部分について生ずる。そして、本件商標の「Life」の部分が英語の「生命、生活」を意味することから、本件商標は、「4つの生命、生活」と観念される。
一方、使用商標については、上記証拠物件における使用態様に照らしても、本件商標とは異なる特別な観念は生じていないから、使用商標は、本件商標と観念において同一である。
オ よって、使用商標と本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの要素においても同一である。
さらに、上記証拠物件に記載された表示からわかるように、使用商標は、他の文字と区別し得るように、強調されて表示されている。したがって、使用商標は、明らかに独立して自他役務の識別機能を果たしている。
以上の説明から、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。
(3)次に、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務に本件商標の使用をしていることについて説明する。
本件審判請求に係る指定役務は、「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供(第35類)」である。
一方、被請求人は、「そら通信」と呼ばれる定期刊行物を発行し、2000年4月号を第1号として、現在に至るまで毎月、日本国内の顧客に対し頒布している(毎号約1500部)。「そら通信」には、被請求人が販売する健康食品・栄養補助食品(MAXPIA)に関する情報が、販売価格及び連絡先とともに、使用商標、すなわち、本件商標を付して掲載されている(乙第1ないし第6号証)。
この被請求人の行為は、指定役務である「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」について、その提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて該指定役務を提供する行為に相当するから、商標法第2条第3項第3号に規定する「使用」に該当する。さらに、被請求人による使用商標の使用態様は、本件商標の自他役務の識別機能を果たす態様での「使用」であるともいえる。
また、「そら通信」の発行者は、「そら通信」の題号の下に表記された発行者の社名により、本件商標の商標権者である「株式会社そら」であると確認できる。
以上の説明から、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務に本件商標の使用をしていることは明らかである。
(4)最後に、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において登録商標の使用をしていることについて説明する。
上記証拠物件には、当該冊子の題号「そら通信」の表記と、当該表記下部に「そら通信」の発行者の社名が表示され、「そら通信」の題号の右側には発行年月が記載されている。
すなわち、「そら通信」の発行年月は、「そら通信」の題号の右側に表記された発行年月により確認することができる。そうすると、乙第1号証は2007年10月、乙第2号証は2008年2月、乙第3号証は2008年3月、乙第4号証は2009年2月、乙第5号証は2009年6月、乙第6号証は2010年6月にそれぞれ発行されたものと確認できる。
したがって、本件商標の商標権者である「株式会社そら」は、日本国内において、本件の請求登録日である平成22年5月28日前の3年以内に、乙第1ないし第6号証の冊子を頒布したことが理解できる。このことから、商標権者である「株式会社そら」が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標の使用をしていることは明らかである。
(5)結論
以上説明したように、本件商標は、商標権者によって、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用されており、また、本件商標には、法が保護すべき業務上の信用が化体しているから、本件審判請求は、商標法第50条第1項の「継続して3年以上日本国内において商標権者等のいずれもが指定商品等についての登録商標の使用をしていない」の要件を満たしていないことは明らかである。
(1)被請求人は、本件商標の使用事実を立証するための証拠として、乙第1号ないし第6号証を提出しているので、該証拠について検討する。
ア 乙第1ないし第6号証は、「そら通信」と題する冊子(以下「本件冊子」という。)の2007年10月号(Vol.90)、2008年2月号(Vol.94)、2008年3月号(Vol.95)、2009年2月号(Vol.106)、2009年6月号(Vol.110)及び2010年6月号(Vol.122)と認められる。
そして、本件冊子には、いずれも「そら通信」との表題の下部に小さく「そら株式会社 〒330−0851 さいたま市大宮区櫛引町1−12−2」と表示されており、これは発行者の名称及び住所を示すものといえる。本件商標権者の名称は、「株式会社そら」であり、上記発行者の名称と「株式会社」の位置が相違するが、両者の住所が一致するところからすると、本件冊子の発行者と本件商標権者とは同一人とみても差し支えなく、本件冊子は、被請求人たる本件商標権者によって、2007年10月頃から2010年6月頃にかけて発行されたものとみるのが自然である。
イ 被請求人は、本件冊子には、被請求人が販売する健康食品・栄養補助食品(MAXPIA)に関する情報が、販売価格及び連絡先と共に本件商標を付して掲載されている旨主張するので、以下、本件冊子中の当該掲載頁について検討する。
ウ 乙第1号証の本件冊子には、その11頁に「●体内環境の改善=4Life健康法」の見出しのもと「マックスピア」と称する商品の写真が掲載されると共に、「食事から入ってくる添加物、ダイオキシン、有機水銀などの毒物を何もせずに防ぐことはできません。マックスピアに配合したキトサンをはじめ、・・・・」等の説明文が記載されている。
エ 乙第2号証の本件冊子には、その8頁に「外部環境からの影響を受けながらも、体内の環境を良くする(整える)ための方法が『4Life健康法』です。」と記述され、9頁に「4Life健康法とは」とゴシック体で大きく書された見出しのもと、図解がされており、該図解中には「4Life」の文字が、「良い飲み水」、「酸化の防止」、「毒物の除去」及び「免疫の強化」の各文字を記載した円図形等と共に記載されている。
同じく、16頁に「『体内の環境』を整えて『生活習慣病』のリスク低減を目的とした4Life」、「その中核となるサプリメントがマックスピアです。」、「15日分を1,000円(税、送料込)でお試しになれます。」等の記述がされ、上記9頁に示された図形と同様の図形及び上記乙第1号証の11頁と同様の商品の写真が掲載されている。
オ 乙第3号証の本件冊子には、その6頁に「『体内の環境』を整える 4Life健康法」、「その中核となるサプリメント」及び「MaxPia」の見出しのもと、上記乙第2号証の9頁の図形と同様の図形及び上記乙第1号証の11頁と同様の商品の写真が掲載されている。
カ 乙第4号証の本件冊子には、その6頁に乙第2号証の本件冊子9頁に掲載された図形と同様の図形が掲載され、「4Life(フォーライフ)とは?」の見出しのもと、「4Lifeというのは、このような外の環境の悪影響を受けないようにして、体内をより理想的な環境にするための具体的かつ実行可能な方法です(気休めとは違います)。」と記述され、続いて、7頁に「4Life(フォーライフ)」の文字と共に図解がされている。
同じく、11頁の「MaxPiaマックスピア 15日間のお試し」の見出し下の囲み内に、「健康は『なかから』が大切です」、「4Lifeを基本に生まれた」及び「MaxPiaマックスピア」との記述がされ、商品の写真と共に商品の内容成分・価格、電話番号等が掲載されている。
キ 乙第5号証の本件冊子には、その14頁の中段囲み内に「体内の環境を整えることが基本!」の見出し下に、「生活習慣病は、生活習慣や・・・これを防ぐ方法には『4つの原則』があります。●良い飲み水●酸化の防止●毒物の排除●免疫力の強化」と記述され、さらに「体内の環境を守る4つの原則(4Life)」の文字と共に図解がされている。
ク 乙第6号証の本件冊子には、その14頁中段囲み内に「体内の環境を整えることが基本!」の見出し下に、「それには『4つの原則【4Life】』があります。●良い飲み水●酸化の防止●毒物の排除●免疫力の強化」と記述され、さらに「体内の環境を守る4Life健康法」の文字と共に図解がされている。
ケ 以上の乙第1ないし第6号証の本件冊子における記載内容に照らし、本件冊子中に記載された「4Life健康法」の文字は、「体内環境の改善」という被請求人が提唱する健康法の名称を表したものとして認識、理解され、同様に、図形中や文章中に記載された「4Life」又は「4Life(フォーライフ)」の文字も、被請求人の提唱する健康法の理念を端的に示すものとして認識、理解されるにすぎず、いずれも、自他商品・役務の識別標識たる商標として認識し理解されるものとは到底いえない。
また、「4Life健康法」の文字部分は、健康法の名称を示し、全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、「4Life」及び「フォーライフ」の文字からなる本件商標とは社会通念上同一の商標とはいえない。
なお、乙第1号証の11頁、乙第2号証の16頁、乙第3号証の6頁、乙第5号証の14頁及び乙第6号証の14頁には、「4Life健康法」又は「4Life」の文字の近くに商品の写真や説明文等が掲載されているものの、上記「4Life健康法」又は「4Life」の文字は、やはり、被請求人の提唱する健康法ないしはその理念を示すものとして認識されるに止まるものというべきであるから、これらの掲載をもって、上記各文字が「商品の販売に関する情報の提供」という役務の識別標識として機能しているものとは認め難い。
さらに、本件冊子の掲載内容は、ダイエットに関する情報あるいは被請求人の販売に係る商品のみであることからすれば、いわゆる自社商品の広告といえるものであって、本件指定役務「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」に関するものとは認められない。
(2)以上検討したところによれば、本件冊子中に記載された「4Life健康法」、「4Life」又は「4Life(フォーライフ)」の各文字は、いずれも自他商品・役務の識別機能を有する態様で使用されているものということはできず、また、その使用を本件商標の指定役務についての「商標としての使用」であると認めることはできない。
したがって、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標がその指定役務について使用されているものとは認められず、他に、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標がその指定役務について使用されていることを認めるに足る証拠もない。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定役務について使用されていないものであり、かつ、使用されていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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