結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31563(T2008−31563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究」を指定役務として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4442249号商標(以下「引用商標」という。)と『ソラ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求があった結果、引用商標の指定役務中、第42類「建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究」(審判2009−300098)及び「測量,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」(審判2010−300882)について、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、それぞれ平成21年7月24日及び同23年2月10日にされているものである。
よって、本願商標の指定役務は引用商標に係る指定役務とは、類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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