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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・品質判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11593(T2010−11593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「香水,化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、「バラ」の意味を有する「ROSE」及び「ローズ」の文字を有してなるものであり、これをその指定商品中「バラの香りを有する香水,バラの香りを有する化粧品,バラの香りを有する香料類,バラの香りを有するせっけん類,バラの香りを有する歯磨き」以外の「香水,化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「アダージオ」の称呼を生ずる登録第2258336号(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、「ROSE ADAGIO」及び「ローズアダージオ」の文字よりなるところ、その構成中、欧文字部分は、同大同書体で、また、片仮名文字部分は、同大同書体、同間隔で一連に書され、それぞれがまとまりよく一体的に表されているものである。

そうすると、かかる構成にあっては、本願商標は、その欧文字部分又は片仮名文字部分が、それぞれ一連のものと認識され、本願商標全体をもって一体のものと理解、把握されるとみるのが自然であるから、これに接する取引者、需要者が、殊更「ROSE」及び「ローズ」の文字に着目して、「バラの香り」という商品の品質として認識するとはいい難い。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記(1)のとおり、「ローズアダージオ」及び「ROSE ADAGIO」の文字をまとまりよく一体に表してなるものであり、かつ、これから生ずる「ローズアダージオ」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「ROSE」及び「ローズ」の文字部分は、前記(1)のとおり、かかる構成においては、商品の特定の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ローズアダージオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アダージオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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