結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300110(T2010−300110/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4586796号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIVI」の欧文字を横書きしてなり、平成13年9月25日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「履物」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人が本件商標の使用の有無を調査したところ、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「履物」について使用されていないことが明らかになった。
したがって、本件商標は、その指定商品中「履物」に係る登録について取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の通常使用権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ViVi」を「履物」について使用している。
乙第1号証に示すように、被請求人は、ヒカリシューズ株式会社(以下「ヒカリシューズ社」という。)との間に商標使用許諾契約書を取り交わしており、同社は、本件商標の指定商品中「婦人靴」についての通常使用権を保有している。
ヒカリシューズ社は、同社が製造販売する「婦人靴」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ViVi」を使用しており、その実態は、乙第2号証に示す同社取引業者の商品カタログのとおりである。
なお、この商品カタログに記載されているテイコク株式会社とは、株式会社トンボが平成18年(2006年)の社名変更以前に使用していた社名である(乙第3号証)。
該商品カタログは、平成18年以前に作成されたものであるが、該商品カタログ掲載の商品写真と乙第4号証として示す株式会社小山商店の通販サイト「スクールショップコヤマ」の写しに掲載されている商品写真(品番1Y241)とを照合すれば、少なくとも、品番1Y241については、現在までデザイン・品番等の変更が行われていないことがわかる。
次に、乙第5号証として、商品カタログ掲載商品のうち品番1Y233及び1Y241について、ヒカリシューズ社から株式会社トンボに納品された際の仕入伝票の写しを示す。これらは、少なくとも平成19年12月及び平成21年2月に、品番1Y233及び1Y241が取引されていたことの証拠資料である。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求に係る商品について過去3年以内に、通常使用権者によって使用されていたことが明らかであるから、本件商標の「履物」についての登録は取り消されるべきものではない。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、商標権者(被請求人)とヒカリシューズ社との間で締結された「商標使用許諾契約書」の写し(営業秘密に関する申出書が提出されている。)であり、ヒカリシューズ社が本件商標の指定商品中「婦人靴」についての通常使用権者であることが認められる。
イ 乙第2号証は、テイコク株式会社の商品カタログの写しであり、表紙には、「スクールエイジにフィットする通学シューズ」の記載がある。2枚目には、左肩に「女子用」、右肩に「ViVi」の記載があり、品番「1Y241−09」の厚底ローファー(黒)及び品番「1Y241−27」の厚底ローファー(ワイン)の商品写真が、内底に「ViVi」とおぼしき商標が表示されている靴の写真と共に掲載されている。
ウ 乙第3号証は、2010年(平成22年)3月24日にプリントアウトしたと認められる、株式会社トンボのホームページ中の会社概要・沿革が記載されたウェブページであり、同社が学校制服等を取り扱っていること、2006年(平成18年)に株式会社トンボと社名変更する以前の社名は「テイコク株式会社」であったことが記載されている。
エ 乙第4号証は、2010年(平成22年)3月18日にプリントアウトしたと認められる、楽天市場に開設されている株式会社小山商店のインターネットの通販サイト「スクールショップコヤマ」であり、そこには「vivi スタイルローファー(ブラック/ワイン)」「1Y241」「通学・通勤・タウンシューズに♪」の見出しのもとに、「ブランド」が「vivi」で商品が女子用である旨の記載と共に、内底に「ViVi」の商標が表示されている靴の写真が掲載されている。
オ 乙第5号証は、ヒカリシューズ社から株式会社トンボに納品された際の仕入伝票の写しであり、乙第5号証1は、平成19年12月21日発送、同月22日受入に係る「仕入伝票」の写しであり、品番の欄には「1Y233」、品名の欄には「女子vivi」と記載され、サイズや数量等も記載されている。また、乙第5号証2は、平成21年2月2日発送、同月4日到着検収に係る「仕入伝票」の写しであり、品番の欄には「1Y241」、品名の欄には「女子vivi」、サイズの欄には「22.5」から「25」まで0.5刻みで記載があり、数量等も記載されている。
(2)上記において認定した事実によれば、ヒカリシューズ社は、株式会社トンボに対して、本件審判の請求の登録(登録日は平成22年2月10日。)前3年以内である平成21年2月4日に、品番「1Y241」の品名「女子vivi」なる商品を納品したことが認められる(上記(1)オ)。
また、テイコク株式会社の商品カタログの「女子用」「ViVi」の頁に掲載されている品番「1Y241−09」の靴(上記(1)イ)と、2010年(平成22年)3月18日にプリントアウトされたインターネットの通販サイト「スクールショップコヤマ」に掲載されている「vivi スタイルローファー」の「1Y241」の靴(上記(1)エ)とは、品番「1Y241」を共通にする同じデザインの靴と認められ、「テイコク株式会社」は、株式会社トンボが平成18年に名称変更する前の社名であること(上記(1)ウ)から、乙第5号証2の品番「1Y241」の品名「女子vivi」なる商品は、上記商品カタログ及びインターネットの通販サイト「スクールショップコヤマ」に掲載されてる「女子用のローファー(靴)」であって、該商品は平成18年以前から同22年3月まで継続して取引されていたものと推認できる。
そうとすれば、本件商標の指定商品中「婦人靴」についての通常使用権者であるヒカリシューズ社は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成21年2月に、商品「女子用のローファー(靴)」に「ViVi」の商標を付して株式会社トンボに販売していたということができる。
(3)そして、本件商標は、上記1のとおり、「VIVI」の欧文字を横書きしてなり、また、通常使用権者の使用に係る商標は「ViVi」の欧文字からなるものであり、両者は、第2文字目及び第4文字目において大文字と小文字という差異を有するものの、同じ綴り字からなり、「ビビ」の称呼を共通にするものであって、いずれも特定の観念を生じず、観念における異同もないから、通常使用権者の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。
そして、通常使用権者の使用に係る商品「女子用のローファー(靴)」は、通常使用権に係る商品「婦人靴」に含まれる商品であって、本件取消請求に係る商品「履物」の範ちゅうに属するものである。
(4)請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。
(5)以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が、その審判の請求に係る指定商品「履物」の範ちゅうに属する「女子用のローファー(靴)」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。
したがって、本件商標の取消請求に係る指定商品「履物」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。