結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11104(T2010−11104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェザリングプロ」の文字を標準文字で表してなり、第2類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウェザリングプロ』の片仮名を標準文字にて表してなるところ、『ウェザリング』の文字は、『風化(作用)』の意味を有し、その指定商品・指定役務との関係において、該文字が、塗装をする際に、風雨による実物の外観を模した汚れや風化を表現する技法を表す語として使用されている実情があり、また、『プロ』の文字が、『専門家』等を意味する『プロフェッショナル』の略の意味を有するものであって、商標全体としては『ウェザリング塗装のプロ(専門家)』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品・指定役務中、例えば『ウェザリング塗装のプロ用塗料、ウェザリング塗装のプロによる塗装工事』に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ウェザリングプロ」の文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるところ、その構成中「ウェザリング」の文字が「風化」等の、「プロ」の文字が「専門家」等の意味を有するとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、直ちに特定の意味を想起させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務について「ウェザリングプロ」の文字が、商品の品質及び役務の質を表すものとして使用されている事実及び原審説示の如き意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
また、原審で説示するように「ウェザリング(塗装)」の文字が、模型やフィギュアの塗装方法の一つをいうものとして使用されていたとしても、そのことをもって、該文字と構成文字を異にする「ウェザリングプロ」の文字が、本願商標の指定商品の品質及び指定役務の質等を表示したものということは適当でない。
そうとすれば、「ウェザリングプロ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を特定の意味を有しないものと認識し、十分に自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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