sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ウェザリングプロ」の複合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−11104(T2010−11104/J1))

審判番号
不服2010−11104(T2010−11104/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウェザリングプロ」
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−11104(T2010−11104/J1)・不服)は、本件商標「ウェザリングプロ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェザリングプロ」の文字を標準文字で表してなり、第2類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ウェザリングプロ』の片仮名を標準文字にて表してなるところ、『ウェザリング』の文字は、『風化(作用)』の意味を有し、その指定商品・指定役務との関係において、該文字が、塗装をする際に、風雨による実物の外観を模した汚れや風化を表現する技法を表す語として使用されている実情があり、また、『プロ』の文字が、『専門家』等を意味する『プロフェッショナル』の略の意味を有するものであって、商標全体としては『ウェザリング塗装のプロ(専門家)』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品・指定役務中、例えば『ウェザリング塗装のプロ用塗料、ウェザリング塗装のプロによる塗装工事』に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ウェザリングプロ」の文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるところ、その構成中「ウェザリング」の文字が「風化」等の、「プロ」の文字が「専門家」等の意味を有するとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、直ちに特定の意味を想起させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務について「ウェザリングプロ」の文字が、商品の品質及び役務の質を表すものとして使用されている事実及び原審説示の如き意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。

また、原審で説示するように「ウェザリング(塗装)」の文字が、模型やフィギュアの塗装方法の一つをいうものとして使用されていたとしても、そのことをもって、該文字と構成文字を異にする「ウェザリングプロ」の文字が、本願商標の指定商品の品質及び指定役務の質等を表示したものということは適当でない。

そうとすれば、「ウェザリングプロ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を特定の意味を有しないものと認識し、十分に自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。