結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−5835(T2010−5835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うるおい生活」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,豆乳飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成19年9月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年3月18日付け手続補正書によって第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4858338号商標(以下「引用商標」という。)は、「潤い生活」の文字を横書きしてなり、平成16年9月13日登録出願、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,ドライフラワー,苗,芝,苗木,花,牧草,盆栽,獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標の類否について
本願商標は、前記1のとおり「うるおい生活」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応し「ウルオイセイカツ」の称呼を生じるものである。そして、観念については、構成中の「うるおい」の文字は、「水気を帯びること。しめり。しっとりした趣。情味。『「―のある生活』」等(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有する「潤い」の文字をひらかなで表したものと認められ、また、「生活」の文字は、「生存して活動すること。生きながらえること。」等(前掲「広辞苑第6版」)の意味を有する語であるから、全体として「しっとりした趣の生活」のごとき観念を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり「潤い生活」の文字を横書きしてなるところ、該文字に相応し「ウルオイセイカツ」の称呼を生ずるものであり、構成中の「潤い」及び「生活」の文字の意味より、全体として「しっとりした趣の生活」のごとき観念を生ずるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、外観に差異はあるものの、称呼、観念を同じくする類似の商標というべきである。
(2)商品の類否について
商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年6月26日判決言渡)。
これを踏まえて、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否を検討するに、原査定において、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似する旨判断しているが、両者の指定商品は、用途、形状、原材料、生産過程、販売課程及び需要者の範囲において同一であるという事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、互いに類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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