結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65025(T2005−65025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年8月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2005年(平成17年)3月18日付け及び2009年(平成21年)10月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3132971号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同17年11月8日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3132972号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同17年11月8日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3132973号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同18年3月29日に、商標権の存続期間が満了し、同年12月27日に商標権の登録の抹消がされたものでである。
(4)登録第4032445号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成6年11月10日登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,船舶の貸与,パレットの貸与」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録され、その後、その後、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに商品及び役務が限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、また、第35類「auditing」及び引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は削除されたものである。
その結果、本願商標は、商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなり、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるから、同法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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