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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の限定による拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65025(T2005−65025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65025(T2005−65025/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷…」
争点(論点)
指定商品役務の限定による拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65025(T2005−65025/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の限定による拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年8月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)2月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2005年(平成17年)3月18日付け及び2009年(平成21年)10月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務とされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 本願商標は、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「auditing」を第35類において指定役務としているものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

2 本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲が明確ではないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 本願商標は、以下の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品及び指定役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第3132971号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同17年11月8日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3132972号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同17年11月8日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3132973号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第39類「貨物自動車による輸送,船舶への船荷の積み込み又は船舶からの船荷の取卸,船荷の荷さばき場への搬入又は荷さばき場からの搬出,はしけによる輸送,貨物の梱包,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定役務として同8年3月29日に特例商標として設定登録され、その後、同18年3月29日に、商標権の存続期間が満了し、同年12月27日に商標権の登録の抹消がされたものでである。

(4)登録第4032445号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成6年11月10日登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,船舶の貸与,パレットの貸与」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録され、その後、その後、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

これらをまとめて「引用各商標」という。

第3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに商品及び役務が限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、また、第35類「auditing」及び引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は削除されたものである。

その結果、本願商標は、商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなり、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるから、同法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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