結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650067(T2007−650067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AWOL」の文字を書してなり、第9類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月24日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月26日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2008年(平成20年)9月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for delivering measures of alcohol which generates an alcoholic vapour combining alcohol with oxygen;none of the aforementioned goods being for medicinal or medical purposes.」及び第33類「Alcoholic beverages(except beers),spirits.」とされた。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『Apparatus for delivering measures of alcohol;nebulisers for delivering measures of alcohol.』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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