結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650089(T2008−650089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,belts,gloves,footwear,neckties,headgear.」を指定商品として、2006年3月17日にフランス国おいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)9月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1008496号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和45年4月3日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年4月9日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年7月28日に、第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「背広服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキージャケット,スキーズボン,スモック,その他の洋服,とんび,二重まわし,その他のコート,セーター類,ワイシャツ類,バスローブ,その他の寝巻き類,キャミソール,その他の下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,頭から冠る防虫網」とする書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標について
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品は、その一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月9日及び同22年10月7日にされた結果、最終的に、第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」とされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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