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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650173(T2008−650173/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jennifer」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類「Programs (Computer operating−) recorded,computer programmes [programs] recorded,computer programs [downloadable software],notebook computers,laptop computers,mouses,mouse pads,microprocessors,bar code readers,disks [magnetic],computers,computer monitors,personal digital assistants (PDA),Recorded audiotapes of music],Recorded videotapes [of music],phonograph records,recorded compact disc [of music],recorded audiotapes [of non−music],recorded videotapes [of non−music],electronic books [downloadable],electronic newspapers [downloadable],electronic study books or papers [downloadable].」を指定商品として、2006(平成18)年7月31日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2598441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年3月4日登録出願、第11類「コンピユーターソフトウエアが記録された磁気テープ及び磁気デイスク、その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年11月30日に設定登録され、その後、同15年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月24日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がされたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、「Jennifer」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「女子の名」の意味(ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館)を有する英語であるから、本願商標からは「ジェニファー」の称呼を生じ、「女子の名」の観念を生ずる。

そして、引用商標は、別掲のとおり、右に傾いた楕円形状の線書きと「GENIFA」の欧文字とを重ねて書してなるところ、その構成中「GENIFA」の文字は、既成の意味を有する成語を表したものではない。

したがって、これを称呼するときは、ローマ字読み風又は我が国において普及している外国語である英語の発音に倣って発音されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標からは、ローマ字風の「ゲニファ」の称呼又は、英語の「genic」が「ジェニック」、同「genitive」が「ジェニティブ」と発音されることに倣い、英語読み風の「ジェニファ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「ジェニファー」の称呼と引用商標から生ずる「ジェニファ」の称呼を比較すると、両称呼は、「ジェ」「ニ」「ファ」の各音を共通にし、異なるところは、末尾における長音の有無の差異にすぎないものである。そして、長音は前音に吸収され一音であるかのように聴取されやすい音である上に、比較的聴取され難い語尾に位置することから、その長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛れやすいものであるから、観念について比較することができず、外観が相違するとしても、なお両者はその出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

本願商標と引用商標は、外観と観念が著しく相違するものであり、また、引用商標から「ゲニファ」の称呼を生ずるがい然性が高いものであることを考慮すると、何ら商標の出所を誤認混同するおそれはない旨主張する。

しかしながら、引用商標からは上記のとおり、「ゲニファ」のほか「ジェニファ」の称呼をも生ずるとみるのが自然であり、かつ、末尾における長音の有無のみという本願商標と引用商標の称呼における類似性の程度の高さを考慮すれば、外観の相違が称呼における類似性を凌駕するものとはいえない。また、引用商標が造語であるから、観念については考慮すべきところがない。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張するが、該登録例は、商標の構成及び指定商品において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは適切とはいえない。

したがって、請求人の上記主張はいずれも採用できない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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