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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650019(T2009−650019/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類、第37類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年6月6日に、Germanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)11月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審において平成20年6月27日付け手続補正書が提出され、その後、当審において2010年(平成22年)2月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があり、第7類「Machining centers for machining of work pieces,transfer lines,flexible manufacturing systems,machining units and work piece transfer equipment,milling machines,tool changers,crankshaft milling machines,crankshaft turning machines,camshaft milling machines,turning machines,turn−broaching machines and special−purpose metal cutting machine tools,all aforesaid goods with respect to the processing of machines,machine parts and mechanical components.」及び第37類「Reconditioning,maintenance,overhauling and modernisation of machine tools,predictive machine tool maintenance,remote machine tool diagnosis,remote machine tool maintenance,all aforesaid services in respect to the processing of machines,machine parts and mechanical components.」、第40類「Machining of metal or composite materials,all by using machines and machine tools.」となった。

2 引用商標

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した国際登録第798126号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)12月2日を国際登録の日として、第7類、第11類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「HELLER」の欧文字を書してなるところ、これは、「わんぱく者,はた迷惑なやつ」(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)等の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応し、「ヘラー」又は「ヘルラー」の称呼を生じ、「わんぱく者,はた迷惑なやつ」ほどの観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「HELLER System」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「HELLER」と「System」の各文字部分は、両者の間に一文字程度の間隔があり、かつ、書体が相違することから、「HELLER」と「System」の各文字部分が視覚上分離して看取し得るものである。また、書された文字の全体からは、特定の意味合いの熟語的文字を認識し得ないものであって、他にこれらの各文字部分を常に一体のものとして捉えなければならないような特段の事情も見いだせない。

そして、その構成中の「System」の文字は、「(装置・機械などの)機構,装置,システム」(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)の意味を有する英語であるところ、該語は、本願商標と引用商標の抵触関係にある金属加工機械器具の分野においては、例えば、本願商標の指定商品中の「flexible manufacturing systems」のように装置や機械の機構、装置などを表す語として、取引上普通に使用されているものである。

そうすると、引用商標が前記商品に使用された場合には、「System」の文字部分は、当該商品の品質、機能等を表示したものと認識・理解されるものといえ、その構成中の「HELLER」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成中の「HELLER」の文字部分に相応し、「ヘラー」又は「ヘルラー」の称呼を生じ、「わんぱく者、はた迷惑なやつ」ほどの観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみると、両商標は、「ヘラー」又は「ヘルラー」の称呼及び「わんぱく者、はた迷惑なやつ」の観念を共通にし、また、外観においても、「HELLER」の部分の文字綴りを同一にするものであるから、商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も類似のものを含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は引用商標とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる登録例と引用商標は、その商標の具体的構成及び指定商品が異なるものであって、これら事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でなく、かつ、本願商標と引用商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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