Trademark Appeal Case
欧文字EQの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650116(T2009−650116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「EQ」の欧文字を書してなり、第10類「Surgical and medical apparatus and instruments;artificial limbs,eyes and teeth;ophthalmic,ocular and eye related implants,apparatus and instruments;intraocular lenses;intraocular lens inserters;intraocular lens implants;intraocular implants;holders for intraocular lenses;lenses (intraocular prostheses) for surgical implantation;medical,surgical and microsurgical apparatus,instrumentation and devices for use in ophthalmic,ocular and eye−related procedures;ophthalmic,ocular,and eye−related surgical instruments,apparatus and devices;medical and surgical apparatus,instruments,and devices used in diagnosing eye conditions and performing ophthalmic,ocular and eye−related surgical procedures,and component parts thereof;surgical apparatus,instruments and devices used to inject intraocular lenses;medical,surgical,ophthalmic,ocular,refractive,and eye−related lasers (for medical and surgical use),aberrometers,topographers,microkeratomes,keratomes and blades,phacoemulsification devices;hand held ophthalmic instruments,hand held ophthalmic surgical instruments;endoscopes,tonometers and corneal shields;implantable medical devices;knives and cutters for surgical use and purposes;surgical,ophthalmic,and ocular instruments,apparatus,and devices for use in eye surgery,cataract surgery,refractive surgery and vitrectomy,and parts thereof;vacuum and fluid control system consisting of packs,pumps,tubing,sensors,valves,needles,sleeves,fluid collection containers,and recipient connections for surgical and medical uses;fluid collection containers and apparatus for medical and surgical use;apparatus and instruments for non−invasive surgery;eye shields and pads for medical or surgical use;artificial lenses for implantation in the eye;tubing,valves,sensors,pumps,needles,sleeves,all the aforesaid being for medical or surgical use.」を指定商品とし、2007年5月10日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)11月2日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『EQ』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、また、製造業の分野で商品を表す記号・符号として認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「EQ」の欧文字よりなるところ、この欧文字の2文字は、「Times New Roman Bold」と称される、一般に使用されるフォントにより表されたものである。
ところで、欧文字2文字の表示は、本願指定商品を取り扱う医療機械器具の業界を含め、広く産業分野の製品に付される記号、符号として、商取引上類型的に採択使用され、商品の品番、型番、規格等として理解、認識されているといえるものである。
そして、その使用の事実は、例えば、以下のインターネット情報によっても窺い知ることができる。
(1)「岡谷電機産業株式会社」のホームページにおいて、「岡谷電機産業のノイズフィルター」を紹介する頁に、「低漏洩電流(医療用)」の製品の商品のタイプとして「SUP−AL」、「SUP−EH」、「SUP−PH−E1PR/−R」、「SUP−JG−E1」及び「SUP−EG−E」の記載がある。(http://WWW.miyukielex.co.jp/noisefilter/)
(2)「フクダ電子株式会社」のホームページにおいて、商品の「超音波画像診断検査装置」を紹介する頁に、商品写真ととともに機種を表す記号として「UF−870AG」、「UFー750XT」、「UF−550XTD」、「UF−400AX」、「HD11」及び「HD11XE」の記載がある。(http://was.fukuda.co.jp/medical/products/catalog/ultrasound/index.html)
(3)「株式会社タニタ」のホームページにおいて、「デジタル尿糖計」についての報道資料として、「食後高血糖の確認と是正ができる『デジタル尿糖計・UG−102』より使いやすく新登場」のタイトルの下の本文中に、「脂肪計やヘルスメーターなど家庭用計量計測機器のトップメーカーである株式会社タニタ・・・は、糖尿病患者様向けに・・・デジタル尿糖計・UG−101を・・・UG−102を・・新発売いたします。」の記載がある。(http://www.tanita.co.jp/company/press/UG−102.pdf♯search=’医療機器%20機種番号’)
そうとすれば、本願商標の「EQ」の語は、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の規格、品番等を表すために付された記号、符号として認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎず、自他商品の識別標識として機能しないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
なお、請求人は、「EQ」の文字は「心の知能指数」を意味する略語として知られており、また、商品の記号、符号としての使用においては、「−(ハイフン)」や「数字」が付されるから、「EQ」のみからなる本願商標が自他商品の識別標識として機能するとして、登録されるべきである旨主張しているが、本願指定商品は、「医療用機械器具」の範疇に属するものであって「EQ」から「心の知能指数」の意味合いを直ちに想起し、これと直接結びつくとはいえない医療関連の分野の商品であること、また、一般に欧文字や数字は商品の品番等として使用されており、そして、さらに細かく分類・管理等をするためにハイフン等を伴って、欧文字や数字を続けることも普通に行われているものである。そうとすれば、「−(ハイフン)」や「数字」を伴っていなければ、商品に付される記号、符号と認識され得ないとすることはできないから、かかる主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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