結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650181(T2009−650181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2008年6月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)7月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、2009年(平成21年)12月11日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第35類「The bringing together,for the benefit of others,of a variety of goods (excluding the transport thereof),enabling customers to conveniently view and purchase those goods (other than retail or wholesale services);retail and wholesales services for clothing,footwear,perfumes,cosmetics,soaps and detergents,spectacles (eyeglasses and goggles) and their accessories,timepiece products,personal articles,key cases of leather,bags,pouches and handbags;advertising;business management.」、第41類「Discotheque services,night−clubs;organization of music,dance and entertainment shows and events.」及び第43類「Services for providing food and drinks,including restaurant services;rental of temporary accommodation.」とされたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲が明確ではないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲が明確ではなく、また、出願人が、本願商標を小売等役務のいずれに使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定役務は、前記1のとおり役務が限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
請求人が援用する国際登録第974096号商標に添付された、商標の使用を確認するための書類によれば、請求人は、本願指定役務中の小売等役務に係る業務を行っていることが認められるから、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
(3)結語
以上より、本願商標が商標法第6条第1項及び第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。