結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650012(T2010−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなり、第9類「Clock−like timer for viewing elapsed time.」を指定商品として、2008年(平成20年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TIME TIMRT』の文字を書してなるところ、構成中の『TIME』の文字は、『時間』を意味するものであり、『TIMER』の文字は、『一定期間の経過したことを音で知らせる装置、すなわちタイマー』を意味するものであるから、全体として『時間をはかるタイマー』を容易に理解されるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は商品の品質を表示するものとして認識し、自他商品の識別標識としては認識しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「TIME」の文字は、「時、時間」等(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)を、また、「TIMER」の文字は、「経過時間を示す装置」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)を意味する英語であるが、これらの語を一体に表した「TIME TIMER」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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