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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650012(T2010−650012/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650012(T2010−650012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650012(T2010−650012/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなり、第9類「Clock−like timer for viewing elapsed time.」を指定商品として、2008年(平成20年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TIME TIMRT』の文字を書してなるところ、構成中の『TIME』の文字は、『時間』を意味するものであり、『TIMER』の文字は、『一定期間の経過したことを音で知らせる装置、すなわちタイマー』を意味するものであるから、全体として『時間をはかるタイマー』を容易に理解されるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は商品の品質を表示するものとして認識し、自他商品の識別標識としては認識しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「TIME」の文字は、「時、時間」等(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)を、また、「TIMER」の文字は、「経過時間を示す装置」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)を意味する英語であるが、これらの語を一体に表した「TIME TIMER」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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