Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900104(T2010−900104/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5295476号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年4月3日に登録出願、同年12月1日に登録査定、第30類「かつおを主原料とした餃子」を指定商品として、同22年1月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録3258672号商標(以下「引用商標」という。)は、「鰹まる」の文字を横書きしてなり、平成6年6月27日に登録出願、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、その後、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人は、本件商標は、引用商標と「カツオマル」の称呼を共通にする、称呼上類似のものであって、本件商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、証拠方法として甲第1号ないし第9号証を提出した。
4 当審における取消理由
当審において、商標権者に対して平成22年9月30日付けで通知した取消理由は、以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、別掲のとおり、魚の図形と、「かつお丸の」の文字及び縦書きの「鰹餃子」の文字を組合せた構成からなるものであるところ、魚の図形部分と「かつお丸の」及び「鰹餃子」の文字部分とが、常に一体のものとしてのみ把握されなければならない特段の理由も見受けられないことから、文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものというのが相当である。
そして、本件商標の構成中、「鰹餃子」の文字部分は、指定商品との関係において商品の名称を表示したものといえることから、「かつお丸の」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これよりは、「カツオマルノ」の称呼を生ずるほか、「の」の文字は、所有を表す格助詞であることから、その余の「かつお丸」の文字部分より、単に「カツオマル」の称呼をも生ずるものというべきであって、また、特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標は、「鰹まる」の文字よりなり、「カツオマル」の称呼を生ずるものである。また、特定の観念は生じないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観が相違し、観念においては比較し得ないとしても、「カツオマル」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品に使用をするものである。
(2)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
5 商標権者の意見
本件商標について、上記4の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
6 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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