Trademark Appeal Case
窓エコの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900122(T2010−900122/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5299313号商標(以下「本件商標」という。)は、「窓エコ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年3月6日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具,金属製の可搬式家庭用温室」、第16類「活字,紙類,文房具類,絵はがき,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット,小冊子」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成22年1月19日に登録査定、同年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、「窓」と「エコ」を結合した態様からなる。現在は、「環境(エコロジー=エコと一般的に省略される。)と「経済的(エコノミー=エコと一般的に省略される。)を重視する社会であり、「エコ」の文字は、建築分野のみならず、一般的な需要者においても「環境に配慮した」「省エネ効果のある=経済的な」程度の意味合いを認識するにすぎないものと理解される。
とすれば、本件商標を窓関連商品等に使用しても単にその商品が「省エネ・環境に配慮した」品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「窓エコ」の文字よりなるところ、その構成中の「窓」の文字は、「建物の外壁部分や屋根などに設けられた、採光や換気のための開口部」を意味する語であり、また、「エコ」の文字は、「エコロジー」の略語として、「環境に配慮すること」を表す語として使用されているものであるが、環境に配慮したものを表す場合は、「エコ○○」と称するのが通常であって、同書、同大でまとまりよく一体的に表してなる「窓エコ」の文字から、直ちに特定の意味合いを理解、認識させるということができない。
そして、登録異議申立人の提出する証拠を見ても「エコ窓」の語が「エコ窓減税」「エコ窓補助金」などのように使用されている事実は認められるが(甲4)、「窓エコ」については、「窓エコリフォーム」、「窓のエコリフォーム」の使用例があることが認められるものの、「窓エコ」の文字のみの使用ではないし、そのほか、窓などの断熱テープを取り扱う株式会社ニトムズ(なお、同社は、「窓エコ」の商標登録を所有している。)に関するものがほとんどであって、他にわずか1社の使用の事実が確認できるに過ぎない(甲6)。
そうとすると、本件商標「窓エコ」は、これに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを理解するものではなく、商品の品質を表示する語として認識されることはないというべきである。
したがって、本件商標は、これを指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表すものではなく自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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