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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HAOLU」と「HAowel」の称呼の音数差異と類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2010−900175(T2010−900175/J7))

審判番号
異議2010−900175(T2010−900175/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HAOLU」引用商標「HAowel」
争点(論点)
称呼の音数差異と類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900175(T2010−900175/J7)・異議)は、本件商標「HAOLU」と引用商標「HAowel」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音数差異と類似性判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5309998号商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5309998号商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5309998号商標(以下「本件商標」という。)は、「HAOLU」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年10月13日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同22年2月16日に登録査定がなされ、同年3月19日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第5177739号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAowel」の欧文字を横書きしてなり、平成20年3月25日に登録出願、第25類「応援時に着用するタオル地製のベスト」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、商標が類似し、本件商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「HAOLU」の文字からなるところ、当該綴りをもって我が国において親しまれた外国語ともいい得ないものであるから、特定の意味を有しない造語と認められる。

しかして、一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみるのが相当であるから、本件商標は、英語読み風に「ハオル」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「HAowel」の文字からなるところ、当該綴りは、英語その他の外国語にはなく、また、ローマ字綴りともいえないから、そのような場合、我が国における英語教育の普及の度合いに照らして、英語読み風に「ハオウェル」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものというべきである。

そこで、本件商標から生ずる「ハオル」の称呼と引用商標から生ずる「ハオウェル」の称呼とを比較するに、前者は3音からなるのに対し後者は5音からなり、第2音の次に「ウ」及び「ェ」の音の有無に差異を有するものであるところ、両称呼は、3音と5音という比較的短い音にあって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、大きいものであるから、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

なお、申立人は、引用商標から「ハオエル」又は「ハウァル」の称呼をも生ずる旨主張するが、その主張を裏付ける証左は見いだせないものであり、引用商標から生ずる称呼は、上記認定のとおり判断することが妥当であるから、この点に関する申立人のかかる主張は、採用することができない。

さらに、申立人は、過去の判断例を挙げて本件商標が引用商標と類似する旨主張するが、それらは、4音と5音の場合であるのに対し、本件は、称呼において比較的短い3音と5音での比較であり、申立人の挙げた事案とは異にし、これらと同列に論じることはできないから、この点に関する申立人のかかる主張も、採用することができない。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記の構成からして、外観においては相違し、観念においては、両商標ともに特定の観念を生じないから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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