Trademark Appeal Case
称呼類否:中間音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900185(T2010−900185/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5311450号商標(以下「本件商標」という。)は、「シヘパ」の文字を標準文字により書してなり、平成21年8月21日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成22年3月11日に登録査定、同年3月26日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第5315898号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIREPA」の欧文字を標準文字により書してなり、2009年6月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年12月14日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議申立ての理由(要旨)
本件商標より生ずる「シヘパ」の称呼と、引用商標より生ずる「シレパ」の称呼は、共に同数の音から構成され、語中音以外の2音を共通にするものであって、中間において「へ」と「レ」の音を相違するにすぎないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて類似したものとなり、相紛れるおそれがある。また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記1のとおり、「シヘパ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シヘパ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「CIREPA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シレパ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「シヘパ」の称呼と、引用商標より生ずる「シレパ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも3音よりなり、異なるところは第2音における「ヘ」と「レ」の音の差異であるが、その差異音「ヘ」と「レ」の音は、前者が両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音「h」と母音「e」との結合した音節であり、中間部に位置するときは、一般に明瞭に発音されず、響きの弱い音として聴取されるものであるのに対し、後者は舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「e」との結合した音節であるから、中間部に位置するものであるとしても、比較的明瞭に発音され、強く響く音として聴取されるものといえる。
そうすると、該差異音が、中間部に位置するものであるとしても、わずか3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、本件商標と引用商標とを一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標「シヘパ」と引用商標「CIREPA」とは、その構成文字よりみて、外観上、相紛れるおそれはないというべきである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと理解されるというのが相当であるから、観念においては比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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