Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900192(T2010−900192/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5313243号商標(以下「本件商標」という。)は、「メタゲン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成21年8月10日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月9日に登録査定、同年4月2日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議申立ての理由(要点)
(1)引用商標
本件登録異議申立人が引用する、登録第5180828号商標(以下「引用商標」という。)は、「BETAGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本件商標と、引用商標の類否について
本件商標「メタゲン」からは、「メタゲン」の称呼を生ずる。
他方、引用商標「BETAGEN」からは、「ベタゲン」の称呼を生ずる。
そこで、両称呼を比較すると、「メ」と「ベ」の音に差異を生ずるが、該差異音は、母音(e)を共通にするため、音質が近似した音である。
したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調及び語感が近似し、聞き誤るおそれが少なくない。また、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」と、引用商標の指定商品中、第29類「乳飲料,牛乳,乳製品,発酵乳,発酵乳製品,保存加工をした乳製品,粉乳(乳児用のものを除く。),練乳,スキムミルク,乳しょう,バタークリーム,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,カッテージチーズ,フレッシュチーズ,チーズ,クリーム,ホイップクリーム,サワークリーム,コーヒー用クリーム,植物性脂肪からなるホイップクリーム及びコーヒー用クリーム,バター,バターオイル,カード(凝乳)」と、同一または類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「メタゲン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「メタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標は、前記したとおり、「BETAGEN」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ベタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。
そこで、本願より生ずる「メタゲン」の称呼と、引用商標より生ずる「ベタゲン」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭の「メ」の音と「ベ」の音に差異を有するものであるところ、両音は、互いに4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「メ」と「ベ」の差異を有するものであり、該差異音は、母音を共通にするとはいえ、「メ」が鼻音であるのに対し、「ベ」は、破裂音であるから、調音方法が異なり、その位置が語頭であることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上、明らかな差異を有するものであり、観念においては、両商標とも格別の観念が生じないから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る第29類及び第32類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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