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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メタゲン」と「BETAGEN」の称呼類似性:語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2010−900192(T2010−900192/J7))

審判番号
異議2010−900192(T2010−900192/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メタゲン」引用商標「BETAGEN」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900192(T2010−900192/J7)・異議)は、本件商標「メタゲン」と引用商標「BETAGEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第5313243号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5313243号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5313243号商標(以下「本件商標」という。)は、「メタゲン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成21年8月10日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月9日に登録査定、同年4月2日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由(要点)

(1)引用商標

本件登録異議申立人が引用する、登録第5180828号商標(以下「引用商標」という。)は、「BETAGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本件商標と、引用商標の類否について

本件商標「メタゲン」からは、「メタゲン」の称呼を生ずる。

他方、引用商標「BETAGEN」からは、「ベタゲン」の称呼を生ずる。

そこで、両称呼を比較すると、「メ」と「ベ」の音に差異を生ずるが、該差異音は、母音(e)を共通にするため、音質が近似した音である。

したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体の語調及び語感が近似し、聞き誤るおそれが少なくない。また、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」と、引用商標の指定商品中、第29類「乳飲料,牛乳,乳製品,発酵乳,発酵乳製品,保存加工をした乳製品,粉乳(乳児用のものを除く。),練乳,スキムミルク,乳しょう,バタークリーム,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,カッテージチーズ,フレッシュチーズ,チーズ,クリーム,ホイップクリーム,サワークリーム,コーヒー用クリーム,植物性脂肪からなるホイップクリーム及びコーヒー用クリーム,バター,バターオイル,カード(凝乳)」と、同一または類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第29類「乳製品」及び第32類「乳清飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「メタゲン」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「メタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「BETAGEN」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ベタゲン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせないものである。

そこで、本願より生ずる「メタゲン」の称呼と、引用商標より生ずる「ベタゲン」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭の「メ」の音と「ベ」の音に差異を有するものであるところ、両音は、互いに4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「メ」と「ベ」の差異を有するものであり、該差異音は、母音を共通にするとはいえ、「メ」が鼻音であるのに対し、「ベ」は、破裂音であるから、調音方法が異なり、その位置が語頭であることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上、明らかな差異を有するものであり、観念においては、両商標とも格別の観念が生じないから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る第29類及び第32類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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