結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14344(T2010−14344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「保険監査」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年9月24日に登録出願され、指定役務については、当審における平成22年6月30日付け手続補正書により、第36類「生命保険契約の媒介,生命保険の引き受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引き受け,保険料率の算出,生命保険及び損害保険についての相談・助言,生命保険及び損害保険に関する情報の提供,税務相談,税務代理」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『保険監査』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成後半の『監査』の文字は、『企業などの特定の行為、またはその行為を示す情報が適正か否かを第三者が検証し報告すること。』等を意味する語として一般的に知られており、『保険』の文字と一連に『保険監査』と表示されることによって、これに接する需要者に、例えば『保険会社が保険金の支払いを適正に行っているか、支払い漏れがないか等を第三者が検証し報告すること』程の意味合いを容易に想起させるものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、これに接する取引者・需要者は何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「保険監査」の文字を書してなるから、これよりは「保険を監査する」ほどの意味合いを認識させるものである。そして、一般に「監査」は、企業経営等の観点から、その内容について監査(監督し、検査すること)するものとして知られているが、本願指定役務は、前記1のとおり補正された結果、補正後の指定役務は、生命保険等の保険会社と契約者との間で行われる役務などであるから、本願指定役務に係る取引者、需要者が、上記意味合いを認識するとしても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないし、かつ、上記意味合いを認識するとしても、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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