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Trademark Appeal Case

称呼類似性の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8651(T2010−8651/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年10月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年同月28日付け手続補正書及び同21年12月28日付け手続補正書により、最終的に、第9類「レーザーを使用した測定機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第5109544号商標(以下『引用商標』という。)と『キワミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、毛筆書き風に「墨出し名人」(その構成中の「出し」は、他の文字に比してやや小さく書されている。以下同じ。)の文字を横書きにし、該構成文字中の「出し」の上に、小さく「レーザーマーカー」の片仮名文字を横書きに配し、「墨出し名人」の文字の下に、黒い棒状のものを握り、人差し指を伸ばした左手の図形(以下「図形」という。)を配し、その図形の右横に、毛筆書き風に書された「ケータイ極」(「極」の文字は、「ケータイ」の文字に比して、やや大きく書されている。以下同じ。)の文字を配してなるものである。

しかして、本願商標の構成文字と図形とが全体として、何らかの特定の意味合いを有するもの、あるいは、「墨出し名人」、「レーザーマーカー」及び「ケータイ極」の文字部分全体として、何らかの特定の意味合いを有するものである等、これらを常に不可分一体のものとして看取されるものと判断しなければならない特段の事情はなく、また、本願商標の構成文字全体から生ずる「スミダシメイジンレーザーマーカーケータイキワミ」あるいは「スミダシメイジンレーザーマーカーケータイキョク」等の称呼が、冗長であるとしても、本願商標は、構成全体として、まとまりよく、一体的に書されていること、「墨出し名人」、「レーザーマーカー」及び「ケータイ極」の文字がいずれも、毛書体風に書されていること、本願商標の構成中に、外観上分離し得るような、顕著に書されている文字や図形が存在しないこと、「墨出し名人」の文字部分や図形が、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであること等の事情が存在しないことからすると、本願商標に接する需要者・取引者が、本願商標の構成中の「墨出し名人」の文字部分や図形部分を省略し、「極」の文字部分のみを捉え、これを本願商標の要部と認識すると判断すべき事情は認められない。

してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、自他商品の識別標識としての機能を有する構成文字の一部のみを捉え、それを要部とし、その要部に該当する部分のみをもって、取引に資されることがあるとしても、殊更に、本願商標の構成中の「極」の文字部分のみを本願商標の要部とし、該文字部分のみをもって、取引に資されるものとはいえないと判断するのが相当である。

よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「スミダシメイジンレーザーマーカーケータイキワミ」等の称呼を生ずるとしても、「極」の文字部分のみを捉えた「キワミ」又は「キョク」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標と引用商標とが、「キワミ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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