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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−13738(T2010−13738/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−13738(T2010−13738/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「味仙」
争点(論点)
称呼・観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−13738(T2010−13738/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「味仙」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「味千」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定役務として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第3105613号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「味仙」の文字を横書きしてなり、平成4年4月23日に登録出願、第42類「台湾料理の提供」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「味千」の文字から、また、引用商標は上記2(2)のとおり「味仙」の文字からそれぞれなり、いずれも当該文字のみから判断すれば、「アジセン」及び「ミセン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが自然である。そして、本願商標の指定役務中、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、「飲食物の提供」といえる。

ところで、請求人提出の資料によれば、請求人は昭和47年創設以来、ラーメン店「味千ラーメン(拉麺)」を展開し、その店舗数は2009(平成21)年12月末現在、国内103店舗、海外447店舗であり、それらは、「アジセンラーメン」と称されていることが認められ、また、引用商標は、昭和37年に設立され、名古屋市内及び中部国際空港などに店舗、グループ店を有する台湾料理店の名称であり、それらは「ミセン」と称されていることが認められる。

そうすると、「味千ラーメン(拉麺)」の文字は、本願商標の指定役務中の「飲食物の提供」との関係において、その取引者、需要者の間で、「アジセンラーメン」と称されるラーメンチェーン店の名称として広く知られていたものと判断するのが相当であり、また、「味仙」の文字は、引用商標の指定役務の関係において、その取引者、需要者の間で、「ミセン」と称される台湾料理のグループ店の名称として相当程度知られていたものと判断するのが相当である。

してみれば、「味千ラーメン(拉麺)」の要部といえる「味千」の文字と同一文字からなる本願商標は、少なくともその指定役務中、引用商標の指定役務と同一又は類似の指定役務「飲食物の提供」との関係においては、「アジセン」の称呼のみを生じ、ラーメンチェーン店の「味千ラーメン(拉麺)」を想起するものと、また、「味仙」の文字からなる引用商標は、その指定役務との関係においては、「ミセン」の称呼のみを生じ、台湾料理のグループ名としての「味仙」の観念が生じるものというべきである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において2文字中の一文字「千」と「仙」の、称呼において「アジセン」と「ミセン」の、観念において「(ラーメンチェーン店の)味千ラーメン(拉麺)」と「(台湾料理のグループ名としての)味仙」の、それぞれ明らかな差異を有するから、いずれの点からみても相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標のいずれからも「アジセン」及び「ミセン」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標は引用商標と称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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