sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の音節区切りと類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13297(T2010−13297/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「資金の貸付け,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者・デビットカード利用者・電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算又は決済,コンピュータ通信ネットワークによるクレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,その他のクレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード・デビットカード会員のクレジットカード・デビットカード使用に際しての信用の保証,クレジットカード・デビットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード・デビットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管理,クレジットカード・デビットカードの利用金額に関する情報の提供,前払式証票の発行」を指定役務として、平成21年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4045072号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイペース」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年3月31日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月15日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、中央に青色と赤色の色彩を施した「マイ・ペイす」の文字を表し、その上部には、赤色の波線及び青色の小さな点を配し、さらに、その上部に青色で「あなたのペースでお支払い。」の文字を表し、また、中央の「マイ・ペイす」の文字の下に、赤色の幅が異なる2重線を引き、その線の下部の中央に青色で「リボ」の文字を表した構成からなるものである。

そして、その構成中、中央に他の文字よりも大きく表された「マイ・ペイす」の文字が、看者の注意を引き易いことから、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字を捉えて取引に資する場合も少なくないといわなければならない。

そうとすれば、「マイ・ペイす」の文字部分に相応して「マイペイス」の称呼をも生じるものの、該文字部分は、「マイ」と「ペイす」の文字を「・」で結合してなるものであるから、これを称呼するときは、「マイ」と「ペイス」との間に若干の間(ま)を置いて、2音節に区切って、それぞれ明瞭に称呼されるというべきである。

また、「マイ・ペイす」の文字部分は、特定の語義を有しない一種の造語と認められる。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「マイペース」の文字からなることから、これに相応して「マイペース」の一連の称呼のみを生じること明らかであり、かつ、「自分の自由な進度で仕事などを行うこと。」(広辞苑第六版)の観念を有するものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

そこで、本願商標と引用商標から生じる称呼とを比べると、本願商標と引用商標とは、音節の区切りの有無に明確な差異を有するものであり、この差異が全体の称呼に大きく影響するものということができるから、結局、両者は語調語感が相違し、互いに相紛れることなく、聴覚上十分に識別できる。

本願商標と引用商標の外観は、それぞれ前記(1)および(2)のとおりの構成よりなるものであるから、構成全体の外観において、十分に区別できるものである。

また、観念については、本願商標は、特定の観念を生じない造語であるのに対して、引用商標からは、「自分の自由な進度で仕事などを行うこと。」(広辞苑第六版)の観念を生じるものであるから、観念において相違すること明らかである。

以上のことからすると、本願商標と引用商標が、称呼において類似する場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、観念においては、造語と成語であるから相違するものであることから、本願商標に接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。