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Trademark Appeal Case

「日本語プログラマ」の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13899(T2010−13899/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本語プログラマ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年6月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同23年1月12日付けの手続補正書により、第9類に属する商品が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『日本語プログラマ』の文字を標準文字で表示してなり、指定商品との関係において、該文字が日本語によるプログラム言語を用いてコンピュータプログラムを作成することのできる人を指称する語であり、また、プログラミング言語として日本語をベースにしたものが開発され使用されていることから、本願商標をその指定商品中の『電子計算機用プログラム』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『日本語のプログラム言語を用いて、コンピュータプログラムをつくることのできる人が作成したものであること』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、生産の方法を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る第9類に属する指定商品が削除されたものであり、その点についての拒絶の理由は解消した。

そして、本願商標は、補正後の指定商品である「医療用機械器具」について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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