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Trademark Appeal Case

地名商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11882(T2010−11882/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「音海」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成21年7月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1588796号商標(以下「引用商標」という。)は、「温海」の文字を横書きにしてなり、昭和54年3月14日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録され、その後、2度にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年2月12日に指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「音海」の文字を標準文字で表してなるところ、原査定のとおり、その構成文字に相応して「オンカイ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「温海」の文字を横書きに書してなるところ、「コンサイス日本地名事典 第5版(株式会社三省堂発行)」によれば、「あつみ」の見出しの下、「温海」の文字及び「山形県西部、鶴岡市西部。」との記載があり、また、「温海温泉」の解説として、「鶴岡市。温海川河畔にあるイオウ泉。」との記載がある。そして、「広辞苑 第六版」にも「温海温泉」の記載があり、そこには、「山形県北西部、鶴岡市の温海川河畔にある温泉。」との記載がある。

このことからすると、引用商標は、山形県鶴岡市の一地域名を認識させるものであり、該文字に相応して「アツミ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より「オンカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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