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Trademark Appeal Case

髪ヤケドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13304(T2010−13304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「髪ヤケド」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『髪ヤケド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『髪ヤケド』とは、ヘアアイロンを使用することで、水ぶくれのようなダメージが発生する、『ブリスター現象』(つまりキューティクルに水ぶくれ状のダメージが発生する現象)をいい、その後の枝毛、切れ毛の原因となることであるため、本願の指定商品との関係では、例えば『髪ヤケド防止剤,髪ヤケド防止のミスト等』が認識され、指定商品中、上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「髪ヤケド」の文字を書してなるところ、「髪」の語は「頭部にはえる毛」(広辞苑)、「ヤケド(火傷)」の語は「火・熱湯などに皮膚が触れて傷つくこと」(同)を意味する語として親しまれているものであるから、火傷は通常皮膚に負うものと認識されているものであって、髪について「火傷」の語を使用することは一般的ではない。

そうとすると、本願商標は、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したところ、本願の指定商品との関係において、「髪ヤケド」、「髪火傷」等の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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