結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10876(T2010−10876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EcoRock」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年8月11日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、原審における平成21年5月26日付け手続補正書及び当審における同23年1月25日付けの手続補正書により、第19類「石こう壁板,壁板(セメント製・陶磁製・れんが及び耐火物製・ガラス製・金属製のものを除く。),リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,木材」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第499253号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROCK」の欧文字を横書きしてなり、昭和31年6月30日登録出願、第70類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同32年4月3日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、その指定商品については、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「石綿紐」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、昭和58年9月9日にその確定審決の登録がされ、さらに、平成21年2月25日に指定商品を第1類「クリーナー(木屑の如きものに湿潤作用を有する薬品類を浸潤させた掃除用粉末),ビニール樹脂接着剤(種々の原料をもって合成したものに限る。)(事務用又は家庭用のものを除く。),タイヤのパンク防止剤,金属接合・接着剤(金属を主材として合成せしめたるものを除く。),鋼鉄焼き入れ剤,鉄セメント(金属を主材として合成せしめたるものを除く。),セメント防水剤,セメント急結剤,セメント混合剤,脂肪族高級アルコ−ルの硫酸エステル塩を主材とする繊維工業用分散・浸透・浸潤・泡立及び乳化剤,脂肪族高級アルコ−ルの硫酸エステル塩と遊離高級アルコ−ルより成る繊維工業、皮革工業に使用する柔軟用・平滑用仕上剤及び加工処理剤」、第2類「色箔,砥の粉,地の粉,切り粉」、第4類「アルコールを含む液体燃料」、第6類「切り粉」、第16類「事務用又は家庭用のビニール樹脂接着剤(種々の原料をもって合成したものに限る。),製本用クロース,製本用ヘドバン」、第17類「石綿糸,火浣布,石綿布,石綿帯,石綿網,石綿の板,石綿製覆い」第19類「砥の粉,地の粉,床面用又は壁用の合成舗設材,壁及び床の合成建築専用材料(床面用又は壁用の合成舗設材を除く。),アスファルト,アスファルトルーフィングフェルト,アスファルトルーフィング,紙・布・毛・石綿・アスファルト等を以て製した湿気止め用建築用紙・シート・畳下敷・ルーフィング,石綿保温材,石綿布団,シリカ保温材,繊維にて製した人造擬木材」、第20類「壜用栓(紙製・ガラス製・皮製・金属製・硬質プラスチック製・ゴム製・コルク製・陶磁製・軟質プラスチック製・木竹製のものを除く。),壜用ふた(紙製・ガラス製・皮製・金属製・硬質プラスチック製・ゴム製・コルク製・陶磁製・軟質プラスチック製・木竹製のものを除く。),封蓋(紙製・ガラス製・皮製・金属製・硬質プラスチック製・ゴム製・コルク製・陶磁製・軟質プラスチック製・木竹製のものを除く。)」、第21類「ガラス・金属・その他の材料を混じて製した皿,ガラス・金属・その他の材料を混じて製した盆」、第22類「ろ過綿」及び第21類「ろ過布」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2179551号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROCK」の欧文字と「ロック」の片仮名を上下二段に書してなり、昭和54年10月25日登録出願、第7類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同21年8月26日に指定商品を第17類「充填用パテ(塗装用・ガラス用・合成樹脂製の建築用又は構築用パテを除く。)」及び第19類「合成樹脂製の建築用又は構築用パテ,合成樹脂製建築用塗材,その他のプラスチック製建築専用材料,リノリューム製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,合成ゴム製建築用塗材,その他のゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3037643号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エコロック」の片仮名及び「ECOLOCK」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年8月28日登録出願、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同16年12月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5093006号商標(以下「引用商標4」という。)は、「エコロック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年1月19日登録出願、第19類「陶磁製建築用敷材」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標3及び4について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3及び4に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標3及び4の指定商品と類似しない商品になったことから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引例商標3及び4についての拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び2の類否について
本願商標は、「EcoRock」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体で等間隔に書されており、視覚上一体的に表されてなるものである。
そして、その構成中の「Eco」の文字は、「エコ【eco】:(エコロジーの略)環境に配慮すること。」の意味(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を有し、「Rock」の文字は、「ロック【rock】:岩、岩石」等の意味(前出「広辞苑第6版」)を有する英語であるとしても、構成全体からは、特定の意味合いを生じない一種の造語としてみるのが相当である。
また、その構成文字に相応して生じる「エコロック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更、これを省略して、後半部分の「Rock」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然であり、ほかに、本願商標は、その構成中の「Rock」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコロック」のみの称呼を生ずるものである。
一方、引用商標1及び2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、いずれも「Rock」及び「ロック」の文字に相応して、「ロック」の称呼を生ずるものであり、「岩、岩石」(前出「広辞苑第6版」)の観念が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2を比較すると、両者は、外観については、前記の構成よりみて相違するものであり、称呼についても、本願商標から生ずる「エコロック」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ロック」の称呼は、前者が5音、後者が3音と音数を異とし、語頭における「エコ」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。
そして、観念については、本願商標が特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標から「ロック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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