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Trademark Appeal Case

商標の分離抽出と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−17838(T2009−17838/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GestIC」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具,電気通信機械器具,測定機械器具,信号生成及びデータ通信用の電子回路,自動車用電子部品,電子式安全装置,電子式検出装置,人物の動作を二次元又は三次元検出するための電子回路,識別又は認証用の信号を生成するための電子部品,電子決済用電子部品,携帯用通信装置,住宅設備用操作パネル,体内ネットワーク及び体内データ通信用部品,音声及び動作分析装置,カスタム集積回路,電子計算機」を指定商品として平成20年7月9日に登録出願されたものである。

その後、指定商品ついては、原審における平成21年4月23日付け及び当審における同23年1月21日付け手続補正書により最終的に第9類「電子応用機械器具,電気通信機械器具,測定機械器具,電気通信用信号生成及びデータ通信用の電子回路,自動車用電子制御装置の部品,電子式施錠装置,電子式検出用センサ,人物の動作を二次元計測又は三次元計測するための電子回路,識別又は認証用の電気通信用信号を生成するための電子部品,電子決済用のコンピュータプログラム,携帯無線通信用端末装置,住宅設備用開閉器のスイッチパネル,体内ネットワーク及び体内データ通信のための電気通信用部品,音声信号処理装置及び人体及び物体の位置検知装置,カスタム集積回路,電子計算機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において「集積回路」(integrated circuit)の略語として広く知られる「IC」の文字を顕著に有してなるものであるから、これをその指定商品中「集積回路」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定商品中「信号生成及びデータ通信用の電子回路,自動車用電子部品,電子式安全装置,電子式検出装置,人物の動作を二次元又は三次元検出するための電子回路,識別又は認証用の信号を生成するための電子部品,電子決済用電子部品,携帯用通信装置,住宅設備用操作パネル,体内ネットワーク及び体内データ通信用部品,音声及び動作分析装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり「GestIC」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、大文字と小文字より構成されているが、同じ書体、同じ間隔により外観上まとまりよく表されてなるものであるから、たとえ構成中の「IC」の文字部分が「集積回路」を意味を有する語であるとしても、かかる構成において、殊更「IC」の文字部分を捉えてこれを分離抽出して、理解、認識しなければならないものとは認めがたく、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語と理解し、特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、直ちに、「集積回路」を理解し、取引に資されるものとはいえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められないから、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項について

本願商標の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、その内容及び範囲が明確になったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない

よって結論のとおり審決する。

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