結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16617(T2010−16617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行会社に代わってする会員の募集及びその管理,トラベラーズチェックの発行,デビットカード利用者・電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,通貨・両替に関する情報の提供,前払式証票の発行,ホテル宿泊券の発行,旅行券の発行,旅行券の販売の代理,コンピュータ通信システムを利用した商取引決済手続の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,インターネット上の商品又はサービスの販売に関する料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成21年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第4456928号商標は、「ZERO」の欧文字及び「ゼロ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年1月19日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月2日に設定登録され、その後、指定役務については、商標権の一部取消審判がなされた結果、第36類「有価証券に関する情報の提供、株式市況に関する情報の提供」とされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4714757号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年6月15日に登録出願され、第35類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4931914号商標は、「ZERO」の欧文字及び「ゼロ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成17年1月19日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月24日に設定登録され、 現に有効に存続しているものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおり、「ANA CARD」の欧文字と、その右側には、「ZERO」の欧文字を上下の円弧で挟んだ一種の円形図形(以下「ZERO図形」という。)を配した構成からなるところ、その構成中前半の「ANA CARD」の文字部分と、ZERO図形とは視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情も見出せないものである。
ところで、構成中前半の「ANA CARD」の文字部分は、請求人である「全日本空輸株式会社」が発行するクレジットカード名として広く知られている「ANA CARD」を表したものであると容易に認識できるものであり、該文字は、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものである。
他方、その構成中後半のZERO図形部分よりは、「ZERO」が英語で「(数字)の0、ゼロ、零」(ジーニアス英和大辞典)等の意味を有する語として一般に広く親しまれている語の一つであるばかりでなく、インターネットにおけるウェブサイトの情報によれば、本願指定役務中、クレジットカードを取り扱う業界において、「ゼロ」の文字が「(年会費)無料」ほどの意味を表す語として、以下のとおり、一般的に使用されている実情がある。
ア「ヤフーカードは年会費永年無料のクレジットカード」の見出しのもと、「ヤフーカードは1%引きになったり、魅力的なショッピング保険がついたりする秀逸なクレジットカードですが、なんとこのクレジットカード、加入金はもちろん、年間利用代金もゼロの年会費永年無料クレジットカードなのです。」の記載。(http://yahoo.creka.info/page_free.html)
イ「アイワイカードの年会費は出来る限りゼロにしよう」の見出しのもと、「アイワイカードの年会費は初年度無料、翌年度からは年間500円の費用が発生します。」の記載。(http://iycard.kono1mai.com/ex_nenkaihi.html)
ウ「入会金ゼロのカード」の見出しのもと、「三井住友VISAカード『U−Zu』年会費永年無料で、三井住友VISAカードという安心と信頼のカードをゲットできるお得な一枚。」の記載。(http://cardget.net/f_nyukai.html)
以上の実情等をも総合勘案すれば、その構成中、ZERO図形中の「ZERO」の文字部分は、本願の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものと言わざるを得ない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、同前半の「ANA CARD」の文字部分を役務の取引指標(要部)として認識するとみるのが相当であるから、「ZERO」の文字部分のみをもって取引に当たるものとは認めがたい。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アナカードゼロ」の一連の称呼及び「ANA CARD」の文字部分に相応して「アナカード」の称呼を生じるというべきであり、観念については、「全日本空輸株式会社が発行する(クレジットカードの)ANA CARD」程の意味合いを認識させるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ゼロ」の称呼及び「零」の観念を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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